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ハンセン病問題の解決の促進に関する法律施行規則 第四章 親族に対する援護

第24条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. ハンセン病問題の解決の促進に関する法律施行規則第四章 親族に対する援護は、第24条の全 1 条で構成されています。
  2. ハンセン病問題の解決の促進に関する法律施行規則第四章 親族に対する援護が属するハンセン病問題の解決の促進に関する法律施行規則の法令番号は平成二十一年厚生労働省令第七十五号です。
  3. ハンセン病問題の解決の促進に関する法律施行規則の公布日は平成21年3月31日です。
  4. ハンセン病問題の解決の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

第二十四条

第24条

法第十九条第一項の規定による援護(以下単に「援護」という。)の開始又は変更の申請は、援護を要する状態にある者(以下この条において「要援護者」という。)の居住地(居住地がないか、又は明らかでないときは、現在地)を管轄する都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した書面を提出して行わなければならない。

一要援護者の氏名、性別、生年月日、居住地又は現在地、職業及び申請者との関係

二国立ハンセン病療養所(厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)第十六条第一項に規定する国立ハンセン病療養所をいう。以下この号において同じ。)に入所している者の氏名、性別、生年月日、入所している国立ハンセン病療養所の名称及び要援護者との続柄

三援護の開始又は変更を必要とする理由

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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