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ハンセン病問題の解決の促進に関する法律施行規則 第三章 ハンセン病療養所非入所者給与金

第15条〜第23条・全 9 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. ハンセン病問題の解決の促進に関する法律施行規則第三章 ハンセン病療養所非入所者給与金は、第15条〜第23条の全 9 条で構成されています。
  2. ハンセン病問題の解決の促進に関する法律施行規則第三章 ハンセン病療養所非入所者給与金が属するハンセン病問題の解決の促進に関する法律施行規則の法令番号は平成二十一年厚生労働省令第七十五号です。
  3. ハンセン病問題の解決の促進に関する法律施行規則の公布日は平成21年3月31日です。
  4. ハンセン病問題の解決の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(非入所者給与金の額)

第15条

別タブ ↗

非入所者給与金は、月を単位として支給するものとし、その月額は、次の各号に掲げる認定非入所者の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額とする。

一市町村民税非課税者(第十八条第一項の規定による認定の請求を行う月の属する年度(当該請求を四月又は五月に行う場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第三百二十八条の規定によって課する所得割を除く。)が課されない者(市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)をいう。)である認定非入所者七万五千六百七十円

二前号に掲げる者以外の認定非入所者五万六千八百九十円

2認定非入所者の属する世帯において認定非入所者が、認定非入所者又は認定退所者でない配偶者又は一親等の尊属を扶養するときの当該世帯に属する認定非入所者に支給する非入所者給与金の月額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する月額に一万五千八百三十円を当該世帯に属する認定非入所者の数で除して得た額を加算した額とする。

3認定非入所者の属する世帯において認定非入所者が、生計困難のため、援護のための金銭の給付(以下「援護加算」という。)を要する状態にあると厚生労働大臣が認めるときの当該世帯に属する認定非入所者に支給する非入所者給与金の月額は、第一項の規定にかかわらず、同項第二号に規定する月額に第十七条第一項の規定に基づき算定した援護加算の額を当該世帯に属する認定非入所者の数で除して得た額を加算した額とする。ただし、当該認定非入所者が法律(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)を除く。)に定める扶助(特定配偶者等支援金を除く。)を受けることができる場合においては、その受けることができる扶助の限度においては、その法律の定めるところによる。

(非入所者給与金の額の自動改定)

第16条

別タブ ↗

非入所者給与金(援護加算を除く。)の額については、総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下この条において「物価指数」という。)が平成二十年(この条の規定による非入所者給与金の額の改定の措置が講じられたときは、直近の当該措置が講じられた年の前年)の物価指数を超え、又は下るに至った場合においては、その上昇し、又は低下した比率を基準として、その翌年の四月以降の当該非入所者給与金の額を改定する。

(援護加算の額の算定等)

第17条

別タブ ↗

援護加算の種類、範囲、程度その他援護加算に関し必要な事項については、ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第十九条に規定する援護に関する政令(平成二十一年政令第二十二号)第一条及び第二条(第六項、第十二項及び第十三項を除く。)の規定を準用する。この場合において、「援護」とあるのは「援護加算」と、「要援護者」とあるのは「要援護加算者」と、第二条第一項中「要援護者、その扶養義務者(民法(明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者をいう。)又はその他の同居の親族」とあるのは「要援護加算者」と、同条第二項、第四項、第七項、第九項及び第十項中「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と、同条第二項、第七項、第八項及び第十項中「決定」とあるのは「認定」と、同条第七項中「被援護者が」とあるのは「援護加算を受けている者(以下この条において「被援護加算者」という。)が」と、同条第七項及び第九項中「被援護者に」とあるのは「被援護加算者に」と、同条第十項中「必要があるときは」とあるのは「必要があるときは、要援護加算者の同意を得た上で、」と読み替えるものとする。

2厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二十二条に規定する社会福祉法人及び一般社団法人又は一般財団法人に対し、援護加算の認定及び実施に関する事務の一部を委託することができる。

(認定)

第18条

別タブ ↗

非入所者は、非入所者給与金の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出し、その受給資格及び非入所者給与金の額について、認定を受けなければならない。

一請求者の氏名、性別、生年月日及び住所

二削除

三請求者の前年(当該請求を一月から五月までの間に行う場合にあっては、前々年)の所得の額

四請求者が、認定非入所者又は認定退所者でない配偶者又は一親等の尊属を扶養しているか否かの別

五請求者と同一の世帯に属する他の非入所者が、第一項の規定により認定を受けている場合又は認定の請求をしている場合にあっては、当該他の非入所者の氏名、性別及び生年月日

六援護加算の開始又は変更の申請を行う者にあっては、職業及び援護加算の開始又は変更を必要とする理由

七金融機関の預金口座への払込みを希望する者にあっては、当該金融機関の名称及び預金通帳の記号番号

八郵便貯金銀行の営業所等での払渡しを希望する者(前号に規定する者を除く。)にあっては、当該郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地

2前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

一請求者が、現に国との間でハンセン病に関する裁判上の和解(ハンセン病の患者であった者と国との間で合意された平成十四年一月二十八日付けの基本合意書に基づく裁判上の和解をいう。)が成立している者である場合にあっては、当該裁判上の和解に関し、訴えを提起した裁判所名、原告の番号及び和解の期日を明らかにすることができる書類

二請求者が、前号に規定する者以外の者である場合にあっては、医師の診断書その他のハンセン病を発病した年月日を明らかにすることができる書類

三住民票の写しその他の前項第一号に掲げる事項を証明することができる書類

四請求者の生存を証明することができる書類

五前項第三号に掲げる事項についての市町村長の証明書

六前項第四号に掲げる事項を明らかにすることができる書類

七前項第五号に規定する場合にあっては、住民票の写しその他の同号に規定する他の非入所者の氏名、性別、生年月日及び住所を証明することができる書類

八前項第六号に規定する者にあっては、資産及び収入の調査に必要な書類

九前項第七号に規定する者にあっては、当該金融機関の名称及び預金通帳の記号番号を明らかにすることができる書類

3第一項の規定により請求書を提出すべき場合において、厚生労働大臣は、特別な事由があると認めたときは、その書類の添付を省略させ、又は認定に係る審査のために必要な書類の提出を求めることができる。

4第一項の認定を受けた者が、非入所者給与金の支給要件に該当しなくなった後再びその要件に該当するに至った場合において、その該当するに至った後の期間に係る非入所者給与金の支給を受けようとするときも、前三項と同様とする。

(支給期間等)

第19条

別タブ ↗

非入所者給与金の支給は、前条第一項の規定による認定の請求があった日の属する月の翌月から始め、非入所者給与金を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。

2非入所者給与金は、毎年二月、四月、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それぞれの前月までの分を支払う。

3非入所者給与金の額の計算においては、その額に百円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。

(非入所者給与金の額の改定)

第20条

別タブ ↗

認定非入所者に非入所者給与金の月額を変更すべき事実が生じたとき(次項に規定する場合を除く。)は、その事実が生じた日の属する月の翌月から非入所者給与金の額を改定する。

2認定非入所者の属する世帯において、認定非入所者が認定非入所者又は認定退所者でない配偶者又は一親等の尊属を扶養しているか否かの別及び認定非入所者の前年の所得の額(同一の世帯に属する認定非入所者が二人以上である場合にあっては、そのすべての認定非入所者の前年の所得の額を合算した額を当該世帯に属する認定非入所者の数で除して得た額とする。次条第一項、第二十二条第三項第二号及び第二十三条第一号において同じ。)に応じて、その年の八月から当該世帯に属する認定非入所者に支給する非入所者給与金の額を改定する。

(非入所者給与金の支給の制限等)

第21条

別タブ ↗

認定非入所者の前年の所得の額が七十五万円を超えるときは、当該金額から七十五万円を減じた額に百分の九十七(当該認定非入所者が、第十五条第二項に規定する加算を受けているときは、百分の百二十四とする。)を乗じて得た額に相当する部分(以下この項において「支給停止相当額」という。)の支給をその年の八月から翌年の七月までは停止する。ただし、支給停止相当額が第十五条の規定による非入所者給与金の月額に十二を乗じて得た額以上であるときは、非入所者給与金の全部の支給を停止するものとする。

2認定非入所者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき非入所者給与金で、まだその者に支払っていなかったものがあるときは、その未支払の非入所者給与金を、その者の遺族に支払うことができるものとし、支払うべき遺族がないときは、当該死亡した者の相続人に支払うことができるものとする。この場合において、非入所者給与金を支払うべき遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順序による。ただし、非入所者給与金を支払うべき同順位者が二人以上あるときは、その全額をその一人に支払うことができるものとする。

3第五条第二項の規定は、第十八条第一項第三号、前条第二項、第一項、次条第三項第二号及び第二十三条第一号の所得の額の算定について準用する。

(届出)

第22条

別タブ ↗

認定非入所者は、各支払期月の前月の一日から二十日までの間に、氏名、性別、生年月日及び住所を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2認定非入所者が、援護加算を受けている場合にあっては、前項の届書に、資産及び収入の調査に必要な書類を添えなければならない。

3認定非入所者は、次に掲げる事項を記載した現況届を、毎年八月十二日から九月十一日までの間に、厚生労働大臣に提出しなければならない。

一認定非入所者の氏名、性別、生年月日及び住所(援護加算を受けている場合にあっては、これらに加えて、職業)

二認定非入所者の前年の所得の額

三認定非入所者が、認定非入所者又は認定退所者でない配偶者又は一親等の尊属を扶養しているか否かの別

四届出をする認定非入所者と同一の世帯に属する他の認定非入所者がある場合においては、その者の氏名、性別及び生年月日

4前項の現況届には、次に掲げる書類を添えなければならない。

一住民票の写しその他の前項第一号に掲げる事項を証明することができる書類

二届出をする認定非入所者の生存を証明することができる書類

三前項第二号に掲げる事項についての市町村長の証明書

四前項第三号に掲げる事項を明らかにすることができる書類

五援護加算を受けている場合にあっては、資産及び収入の調査に必要な書類

5認定非入所者は、次に掲げる事項が生じたときは、遅滞なく、当該事項が生じたことを明らかにすることができる書類を添えて、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

一氏名又は住所(援護加算を受けている場合にあっては、これらに加えて、職業)を変更したとき。

二非入所者に該当しなくなったとき。

6認定非入所者は、払渡しを受けることを希望する金融機関又は郵便貯金銀行の営業所等を変更しようとするときは、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

(支給停止)

第23条

別タブ ↗

非入所者給与金は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その額の全部又は一部を支給しないことができる。

一認定非入所者の前年の所得の額が、法令に違反する事実があったことを直接の原因として一時的に百四十五万三千円を下回るとき。

二認定非入所者が、前条第一項、第三項又は第五項の規定による届出をしないとき。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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