(支給要件)
第4条
子ども手当は、次の各号のいずれかに該当する者が日本国内に住所を有するときに支給する。
一子どもを監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母
二父母に監護されず又はこれと生計を同じくしない子どもを監護し、かつ、その生計を維持する者
三子どもを監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母であって、父母に監護されず又はこれと生計を同じくしない子どもを監護し、かつ、その生計を維持するもの
2前項第一号又は第三号の場合において、父及び母が共に当該父及び母の子である子どもを監護し、かつ、これと生計を同じくするときは、当該子どもは、当該父又は母のうちいずれか当該子どもの生計を維持する程度の高い者によって監護され、かつ、これと生計を同じくするものとみなす。