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平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律 第二章 子ども手当の支給

第4条〜第16条・全 13 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律第二章 子ども手当の支給は、第4条〜第16条の全 13 条で構成されています。
  2. 平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律第二章 子ども手当の支給が属する平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律の法令番号は平成二十二年法律第十九号です。
  3. 平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律の公布日は平成22年3月31日です。
  4. 平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(支給要件)

第4条

子ども手当は、次の各号のいずれかに該当する者が日本国内に住所を有するときに支給する。

一子どもを監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母

二父母に監護されず又はこれと生計を同じくしない子どもを監護し、かつ、その生計を維持する者

三子どもを監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母であって、父母に監護されず又はこれと生計を同じくしない子どもを監護し、かつ、その生計を維持するもの

2前項第一号又は第三号の場合において、父及び母が共に当該父及び母の子である子どもを監護し、かつ、これと生計を同じくするときは、当該子どもは、当該父又は母のうちいずれか当該子どもの生計を維持する程度の高い者によって監護され、かつ、これと生計を同じくするものとみなす。

(子ども手当の額)

第5条

子ども手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、一月につき、一万三千円に子ども手当の支給要件に該当する者(以下「受給資格者」という。)に係る子どもの数を乗じて得た額とする。

(認定)

第6条

受給資格者は、子ども手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び子ども手当の額について、住所地の市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の認定を受けなければならない。

2前項の認定を受けた者が、他の市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域内に住所を変更した場合において、その変更後の期間に係る子ども手当の支給を受けようとするときも、同項と同様とする。

(支給及び支払)

第7条

市町村長は、前条の認定をした受給資格者に対し、子ども手当を支給する。

2子ども手当の支給は、受給資格者が前条の規定による認定の請求をした日の属する月の翌月から始め、平成二十三年九月(同年八月末日までに子ども手当を支給すべき事由が消滅した場合には、当該子ども手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月)で終わる。

3受給資格者が住所を変更した場合又は災害その他やむを得ない理由により前条の規定による認定の請求をすることができなかった場合において、住所を変更した後又はやむを得ない理由がやんだ後十五日以内にその請求をしたときは、子ども手当の支給は、前項の規定にかかわらず、受給資格者が住所を変更した日又はやむを得ない理由により当該認定の請求をすることができなくなった日の属する月の翌月から始める。

4子ども手当は、平成二十二年六月及び十月並びに平成二十三年二月、六月及び十月に、それぞれの前月までの分を支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであった子ども手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の子ども手当は、その支払期月でない月であっても、支払うものとする。

(子ども手当の額の改定)

第8条

子ども手当の支給を受けている者につき、子ども手当の額が増額することとなるに至った場合における子ども手当の額の改定は、その者がその改定後の額につき認定の請求をした日の属する月の翌月から行う。

2前条第三項の規定は、前項の改定について準用する。

3子ども手当の支給を受けている者につき、子ども手当の額が減額することとなるに至った場合における子ども手当の額の改定は、その事由が生じた日の属する月の翌月から行う。

(支給の制限)

第9条

子ども手当は、受給資格者が、正当な理由がなくて、第二十八条第一項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に応じなかったときは、その額の全部又は一部を支給しないことができる。

第十条

第10条

子ども手当の支給を受けている者が、正当な理由がなくて、第二十七条の規定による届出をせず、又は同条第二項の規定による書類を提出しないときは、子ども手当の支払を一時差し止めることができる。

(未支払の子ども手当)

第11条

子ども手当の受給資格者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき子ども手当で、まだその者に支払っていなかったものがあるときは、その者が監護していた子どもであった者にその未支払の子ども手当を支払うことができる。

(支払の調整)

第12条

子ども手当を支給すべきでないにもかかわらず、子ども手当の支給としての支払が行われたときは、その支払われた子ども手当は、その後に支払うべき子ども手当の内払とみなすことができる。子ども手当の額を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた日の属する月の翌月以降の分として減額しない額の子ども手当が支払われた場合における当該子ども手当の当該減額すべきであった部分についても、同様とする。

(不正利得の徴収)

第13条

偽りその他不正の手段により子ども手当の支給を受けた者があるときは、市町村長は、国税徴収の例により、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。

2前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

(受給権の保護)

第14条

子ども手当の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。

(公課の禁止)

第15条

租税その他の公課は、子ども手当として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。

(公務員に関する特例)

第16条

次の表の上欄に掲げる者(以下「公務員」という。)についてこの章の規定を適用する場合においては、第六条第一項中「住所地の市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)」とあり、並びに第七条第一項及び第十三条第一項中「市町村長」とあるのは、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。

2第六条第二項の規定は、前項の規定によって読み替えられる同条第一項の認定を受けた者が当該認定をした者を異にすることとなった場合について準用する。

3第一項の規定によって読み替えられる第六条第一項の認定を受けた者については、第七条第三項中「住所を変更した」とあるのは、「当該認定をした者を異にすることとなった」と読み替えるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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