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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律 第三章 費用

第17条〜第18条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律第三章 費用は、第17条〜第18条の全 2 条で構成されています。
  2. 平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律第三章 費用が属する平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律の法令番号は平成二十二年法律第十九号です。
  3. 平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律の公布日は平成22年3月31日です。
  4. 平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(子ども手当の支給に要する費用の負担)

第17条

別タブ ↗

子ども手当の支給に要する費用(第二十条第一項又は第二項の規定に基づき児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十四号)第一条の規定による改正前の児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号。以下「旧児童手当法」という。)の規定により支給する児童手当又は旧児童手当法附則第七条第一項の給付とみなされる部分の支給に要する費用を除く。次項において同じ。)については、国が負担する。

2次の各号に掲げる子ども手当の支給に要する費用は、前項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める者が負担する。

一各省各庁の長又はその委任を受けた者が前条第一項の規定によって読み替えられる第六条の認定(以下この項において単に「認定」という。)をした国家公務員に対する子ども手当の支給に要する費用1国2

二都道府県知事又はその委任を受けた者が認定をした地方公務員に対する子ども手当の支給に要する費用1当該都道府県2

三市町村長又はその委任を受けた者が認定をした地方公務員に対する子ども手当の支給に要する費用1当該市町村2

3国庫は、予算の範囲内で、子ども手当に関する事務の執行に要する費用を負担する。

(市町村に対する交付)

第18条

別タブ ↗

政府は、政令で定めるところにより、市町村に対し、市町村長が第七条第一項の規定により支給する子ども手当の支給に要する費用のうち、次の各号に掲げる費用の区分に応じ、当該各号に定める割合に相当する額を交付する。

一被用者(旧児童手当法第十八条第一項に規定する被用者をいう。次号、第二十七条第一項及び第二十八条第一項において同じ。)であって三歳に満たない子ども(月の初日に生まれた子どもについては、出生の日から三年を経過しない子どもとする。以下この号及び次号において同じ。)がいるものに対する費用(当該三歳に満たない子どもに係る子ども手当の額に係る部分に限る。)1十三分の十一2

二被用者等でない者(被用者又は公務員でない者をいう。第二十七条第一項及び第二十八条第一項において同じ。)であって三歳に満たない子どもがいるものに対する費用(当該三歳に満たない子どもに係る子ども手当の額に係る部分に限る。)1三十九分の十九2

三三歳以上の子ども(月の初日に生まれた子どもについては、出生の日から三年を経過した子どもとする。次号において同じ。)であって十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるもの(以下この号から第六号までにおいて「三歳以上小学校修了前の子ども」という。)がいる者に対する費用(当該三歳以上小学校修了前の子どもに係る子ども手当の額に係る部分に限り、次号から第六号までに掲げる費用を除く。)1三十九分の二十九2

四その者に係る三歳以上の子どもがすべて三歳以上小学校修了前の子どもであり、かつ、当該三歳以上小学校修了前の子どもが三人以上いる者に対する費用(当該三歳以上小学校修了前の子どもの数から二を控除して得た数に一人当たりの子ども手当の額を乗じて得た額に係る部分に限る。)1三十九分の十九2

五三歳以上小学校修了前の子どもが二人以上あり、かつ、十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過した旧児童手当法第三条第一項に規定する児童(次号において「小学校修了後高等学校修了前の児童」という。)が一人いる者に対する費用(当該三歳以上小学校修了前の子どもの数から一を控除して得た数に一人当たりの子ども手当の額を乗じて得た額に係る部分に限る。)1三十九分の十九2

六三歳以上小学校修了前の子どもが一人以上あり、かつ、小学校修了後高等学校修了前の児童が二人以上いる者に対する費用(当該三歳以上小学校修了前の子どもの数に一人当たりの子ども手当の額を乗じて得た額に係る部分に限る。)1三十九分の十九2

七十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過した子ども(以下この号並びに附則第四条第二号及び第五条において「小学校修了後中学校修了前の子ども」という。)がいる者に対する費用(当該小学校修了後中学校修了前の子どもに係る子ども手当の額に係る部分に限る。)1十分の十2

2政府は、政令で定めるところにより、市町村に対し、市町村長が第七条第一項の規定により支給する子ども手当の事務の処理に必要な費用を交付する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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