(児童手当等受給資格者に対する子ども手当の支給の基本的認識)
第19条
別タブ ↗第二十一条に規定する児童手当等受給資格者に対する子ども手当に関しては、前二章に定めるもののほか、当該子ども手当の額のうち旧児童手当法の規定により支給する児童手当その他給付の額に相当する部分が旧児童手当法の規定により支給する児童手当その他給付であるという基本的認識の下に、この章に定めるところによる。
(児童手当等受給資格者に対する子ども手当の支給の基本的認識)
第二十一条に規定する児童手当等受給資格者に対する子ども手当に関しては、前二章に定めるもののほか、当該子ども手当の額のうち旧児童手当法の規定により支給する児童手当その他給付の額に相当する部分が旧児童手当法の規定により支給する児童手当その他給付であるという基本的認識の下に、この章に定めるところによる。
(受給資格者における旧児童手当法の適用)
受給資格者のうち旧児童手当法第六条第一項に規定する受給資格者(旧児童手当法第五条第一項の規定により児童手当が支給されない者を含む。)に該当する者に支給する子ども手当については、当該子ども手当の額のうち旧児童手当法の規定によりこれらの者に対して支給されるべき児童手当の額(旧児童手当法第五条第一項の規定により児童手当が支給されない者については、同項の規定の適用がないとしたならば支給されるべき児童手当の額とする。)に相当する部分を、旧児童手当法の規定により支給する児童手当とみなして、児童手当法の一部を改正する法律附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法第十八条(第四項を除く。)、第二十条から第二十二条まで、第二十三条(第二項を除く。)、第二十四条から第二十五条まで及び第三十条の規定を適用する。
2受給資格者のうち旧児童手当法附則第七条第四項第一号に規定する小学校修了前特例給付受給資格者(同条第二項の規定により同条第一項の給付が支給されない者を含む。)に該当する者に支給する子ども手当については、当該子ども手当の額のうち同条第一項の規定によりこれらの者に対して支給されるべき給付の額(同条第二項の規定により同条第一項の給付が支給されない者については、同条第二項の規定の適用がないとしたならば支給されるべき同条第一項の給付の額とする。)に相当する部分を、旧児童手当法の規定により支給する同条第一項の給付とみなして、児童手当法の一部を改正する法律附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法附則第七条第五項において準用する旧児童手当法第十八条第二項及び第三項並びに第三十条並びに旧児童手当法附則第七条第八項の規定を適用する。
3前二項の場合において、児童手当法の一部を改正する法律附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法の規定の適用に関し必要な技術的読替えその他必要な事項は、政令で定める。
(平成二十二年四月から平成二十三年九月までの月分の児童手当等の支給に係る特例)
旧児童手当法第六条第一項に規定する受給資格者又は旧児童手当法附則第六条第一項の給付の支給要件に該当する者、旧児童手当法附則第七条第四項第一号に規定する小学校修了前特例給付受給資格者若しくは旧児童手当法附則第八条第一項の給付の支給要件に該当する者(以下この条において「児童手当等受給資格者」という。)に対する、平成二十二年四月から平成二十三年九月までの月分の児童手当又は当該期間の月分の旧児童手当法附則第六条第一項、第七条第一項若しくは第八条第一項の給付(以下この条及び附則第三条において「特例給付等」という。)については、当該児童手当等受給資格者は、児童手当又は特例給付等の支給要件に該当しないものとみなす。
(児童育成事業の特例)
この法律の規定が適用される場合における旧児童手当法第二十九条の二の規定の適用については、同条中「児童手当」とあるのは、「児童手当及び平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号)による子ども手当」とする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)