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資金移動業者に関する内閣府令
平成二十二年内閣府令第四号
公布日:2010-03-01
この府令において「資金移動業」、「資金移動業者」、「外国資金移動業者」、「電子決済手段」、「特定信託受益権」、「電子決済手段等取引業者」、「外国電子決済手段等取引業者」、「認定資金決済事業者協会」、「信託会社等」、「特定信託会社」、「特定信託為替取引」、「銀行等」又は「破産手続開始の申立て等」とは、それぞれ資金決済に関する法律(以下「法」という。)第二条に規定する資金移動業、資金移動業者、外国資金移動業者、電子決済手段、特定信託受益権、電子決済手段等取引業者、外国電子決済手段等取引業者、認定資金決済事業者協会、信託会社等、特定信託会社、特定信託為替取引、銀行等又は破産手続開始の申立て等をいう。
②この府令において「第一種資金移動業」、「第二種資金移動業」、「第三種資金移動業」又は「特定資金移動業」とは、それぞれ法第三十六条の二に規定する第一種資金移動業、第二種資金移動業、第三種資金移動業又は特定資金移動業をいう。
③この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
法第二条の二に規定する内閣府令で定める要件は、受取人(同条に規定する受取人をいう。以下この条において同じ。)が個人(事業として又は事業のために受取人となる場合におけるものを除く。)であり、かつ、次に掲げる要件のいずれかに該当することとする。
法(第三章に限る。次条において同じ。)、資金決済に関する法律施行令(以下「令」といい、第三章に限る。次条において同じ。)又はこの府令の規定により金融庁長官(令第三十条第一項の規定により財務局長又は福岡財務支局長(以下「財務局長等」という。)に金融庁長官の権限が委任されている場合にあっては、当該財務局長等。第十二条、第十九条第五号、第二十条、第二十一条の五、第四十条及び第四十一条を除き、以下同じ。)に提出する書類で、特別の事情により日本語をもって記載することができないものがあるときは、その訳文を付さなければならない。
ただし、当該書類が定款であり、かつ、英語で記載されたものであるときは、その概要の訳文を付すことをもって足りるものとする。
法、令又はこの府令の規定により金融庁長官に提出する書類中、外国通貨をもって金額を表示するものがあるときは、当該金額を本邦通貨に換算した金額及びその換算に用いた標準を付記しなければならない。
法第三十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する法第三十九条第一項第一号に規定する内閣府令で定める事項は、第三条の六第三項各号に掲げる事項とする。
法第三十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する法第四十一条第三項に規定する内閣府令で定める変更は、次に掲げる変更とする。
法第三十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する法第五十三条第三項に規定する内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。
法第三十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する法第六十二条第一項に規定する内閣府令で定める場合は、特定信託会社が事業譲渡、合併若しくは会社分割その他の事由により特定資金移動業の全部を他の特定信託会社に承継させた場合又は新たな受託者(信託会社等に該当するものに限る。)が就任した場合とする。
法第三十七条の二第三項の規定による届出をしようとする特定信託会社は、別紙様式第一号(外国信託会社にあっては、別紙様式第一号の二)により作成した届出書に、同項の書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
②法第三十七条の二第三項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類(官公署が証明する書類については、届出の日前三月以内に発行されたものに限る。)とする。
③法第三十七条の二第三項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第三十七条の二第四項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、当該特定信託会社が遅滞なく当該特定信託受益権をその履行等金額(法第二条第七項に規定する債務の履行等が行われることとされている金額をいう。第三十三条第一項第十一号イにおいて同じ。)と同額で買い取る場合とする。
法第三十七条の登録を受けようとする者は、別紙様式第二号(外国資金移動業者にあっては、別紙様式第二号の二)により作成した法第三十八条第一項の登録申請書に、同条第二項の書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
法第三十八条第一項第十一号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第三十八条第二項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類(官公署が証明する書類については、申請の日前三月以内に発行されたものに限る。)とする。
金融庁長官は、法第三十九条第二項(法第三十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による通知をするときは、別紙様式第八号により作成した登録済通知書又は別紙様式第八号の二により作成した登載済通知書により行うものとする。
金融庁長官は、その登録又は登載をした資金移動業者等に係る資金移動業者登録簿又は特定信託会社名簿を当該資金移動業者等の本店(外国資金移動業者又は外国信託会社にあっては、国内における主たる営業所。以下同じ。)の所在地を管轄する財務局(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局)に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。
法第四十条第一項第十一号イに規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため資金移動業に係る職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
②金融庁長官は、法第四十条第二項の規定による通知をするときは、別紙様式第九号により作成した登録拒否通知書により行うものとする。
資金移動業者等は、法第四十条の二第一項(法第三十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の認可を受けようとするときは、別紙様式第九号の二により作成した認可申請書に、別紙様式第九号の三(特定信託会社にあっては、別紙様式第九号の三の二)により作成した法第四十条の二第一項の業務実施計画及び当該業務実施計画に関し参考となる事項を記載した書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
法第四十条の二第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項(特定信託会社にあっては、第四号に掲げる事項を除く。)とする。
資金移動業者等は、業務実施計画の変更の認可を受けようとするときは、別紙様式第九号の四により作成した変更認可申請書に、変更しようとする事項に関し参考となる事項を記載した書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
②法第四十条の二第一項後段(法第三十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める軽微な変更は、次に掲げる変更とする。
③資金移動業者等は、法第四十条の二第二項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第九号の五により作成した変更届出書を金融庁長官に提出しなければならない。
資金移動業者は、法第四十一条第一項の変更登録を受けようとするときは、別紙様式第九号の六により作成した変更登録申請書に、同条第二項において読み替えて準用する法第三十八条第二項の書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
法第四十一条第二項において読み替えて準用する法第三十八条第二項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
金融庁長官は、法第四十一条第二項において準用する法第三十九条第二項の規定による通知をするときは、別紙様式第九号の八により作成した変更登録済通知書により行うものとする。
金融庁長官は、法第四十一条第二項において準用する法第四十条第二項の規定による通知をするときは、別紙様式第九号の九により作成した変更登録拒否通知書により行うものとする。
法第四十一条第三項に規定する内閣府令で定める変更は、次に掲げる変更(法第三十八条第一項第七号に掲げる事項の変更に伴うものを除く。)とする。
資金移動業者等は、法第四十一条第三項(法第三十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第十号により作成した変更届出書に、次の各号に掲げる変更の区分に応じ当該各号に定める書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
②資金移動業者は、法第四十一条第四項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第十号により作成した変更届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類(官公署が証明する書類については、届出の日前三月以内に発行されたものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
③特定信託会社は、法第三十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する法第四十一条第四項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第十号により作成した変更届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類(官公署が証明する書類については、届出の日前三月以内に発行されたものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
④財務局長等は、第二項第九号又は前項第九号に掲げる場合における第二項又は前項の規定による届出があったときは、第二項第九号又は前項第九号の他の財務局長等に当該届出があった旨を通知しなければならない。
⑤前項の規定による通知を受けた財務局長等は、通知を受けた事項を資金移動業者登録簿に登録し、又は特定信託会社名簿に登載するとともに、当該届出をした者に対し第七条の登録済通知書又は登載済通知書により通知するものとする。
法第四十三条第一項第一号に規定する内閣府令で定める期間は、二営業日(日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日、一月二日、同月三日及び十二月二十九日から同月三十一日までの日数は算入しないものとし、一週間を超える場合にあっては、一週間)とする。
②法第四十三条第一項第二号に規定する内閣府令で定める期間は、三営業日(日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、一月二日、同月三日及び十二月二十九日から同月三十一日までの日数は算入しないものとし、一週間を超える場合にあっては、一週間)とする。
③未達債務の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(既に法第五十九条第一項の権利の実行の手続が終了した資金移動業がある場合にあっては当該資金移動業に係る為替取引に関し負担する債務の額を、為替取引に関し負担する債務の履行を完了した場合として令第十七条第二項に定める場合に該当することとなった資金移動業がある場合にあっては当該資金移動業に係る為替取引に関し負担する債務の額を、当該各号に定める額から控除した額)とする。
④前項の規定にかかわらず、資金移動業者は、次の各号に掲げる場合には、前項各号に定める額から次の各号に定める額を控除した額を未達債務の額とすることができる。
⑤為替取引が外国通貨で表示された金額で行われる場合における未達債務の額の算出は、各営業日における外国為替の売買相場により、外国通貨で表示された金額を本邦通貨で表示された金額へ換算して行うものとする。
⑥法第四十三条第二項に規定する権利の実行の手続に関する費用の額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める方法により算出した額とする。
⑦為替取引に係る業務の承継が行われた場合には、当該業務を承継した者が法第四十三条第一項の規定により要供託額(法第四十七条第一号に規定する要供託額をいう。第二十一条の四第五項第四号及び第七項第三号並びに第三十六条の二第五項を除き、以下同じ。)以上の額の履行保証金の供託(法第四十四条の規定による履行保証金保全契約(同条に規定する履行保証金保全契約をいう。以下同じ。)を締結した旨の届出及び法第四十五条第一項の規定による履行保証金信託契約(同項に規定する履行保証金信託契約をいう。以下同じ。)を締結した旨の届出をして行う信託財産の信託を含む。)を行うまでの間は、当該業務を承継させた者が供託した履行保証金又は締結した履行保証金保全契約若しくは履行保証金信託契約は、当該業務を承継した者のために供託され、又は締結されたものとみなす。
法第四十三条第三項に規定する内閣府令で定める債券は、次に掲げる債券とする。
法第四十三条第三項の規定により債券を履行保証金に充てる場合における当該債券の評価額は、次の各号に掲げる債券の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
②割引の方法により発行した債券については、その発行価額に次の算式により算出した額を加えた額を額面金額とみなして、前項の規定を適用する。
③前項の算式による計算において、発行の日から償還の日までの年数及び発行の日から供託の日までの年数について生じた一年未満の端数並びに額面金額と発行価額との差額を発行の日から償還の日までの年数で除した金額について生じた一円未満の端数は、切り捨てる。
資金移動業者は、法第四十四条の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第十一号により作成した履行保証金保全契約届出書に、履行保証金保全契約に係る契約書の写しを添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
令第十五条に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる場合以外の場合には、履行保証金保全契約の全部又は一部の解除を行うことができないこととする。
令第十六条第一項に規定する内閣府令で定める健全な自己資本の状況にある旨の区分は、次の各号に掲げる銀行等の種類に応じ、当該各号に掲げる区分とする。
②前項第一号、第一号の二及び第二号の「海外営業拠点」とは、銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府・大蔵省令第三十九号)第一条第三項又は長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府・大蔵省令第四十号)第一条第三項に規定する海外営業拠点をいう。
③第一項第一号の三及び第二号の「海外拠点」とは、信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府・大蔵省令第四十一号)第三条第三項に規定する海外拠点をいう。
④第一項第一号から第一号の三までの「国際統一基準」とは、銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第一条第四項若しくは第三条第三項、長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第一条第四項又は信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第三条第五項に規定する国際統一基準をいう。
⑤第一項第一号から第二号までの「単体自己資本比率」とは、銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第一条第七項、長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第一条第六項又は信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第三条第六項に規定する単体自己資本比率をいい、第一項第一号の「単体普通株式等Tier1比率」、「単体Tier1比率」及び「単体総自己資本比率」とは、それぞれ銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第一条第七項に規定する単体普通株式等Tier1比率、単体Tier1比率及び単体総自己資本比率をいい、第一項第一号の三の「単体普通出資等Tier1比率」、「単体Tier1比率」及び「単体総自己資本比率」とは、それぞれ信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第三条第六項に規定する単体普通出資等Tier1比率、単体Tier1比率及び単体総自己資本比率をいう。
⑥第一項第二号の「国内基準」とは、銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第一条第五項若しくは第三条第四項、長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第一条第五項又は信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第三条第四項に規定する国内基準をいう。
⑦第一項第三号の「単体自己資本比率」とは、労働金庫又は労働金庫連合会にあっては労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府・大蔵省・労働省令第八号)第二条第三項に規定する単体自己資本比率を、信用協同組合又は中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会にあっては協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府・大蔵省令第四十二号)第一条第三項に規定する単体自己資本比率を、農業協同組合法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合又は農業協同組合連合会にあっては農業協同組合法第九十四条の二第三項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府・大蔵省・農林水産省令第十三号)第一条第三項に規定する単体自己資本比率を、水産業協同組合法第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合又は同法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合にあっては水産業協同組合法第百二十三条の二第三項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府・大蔵省・農林水産省令第十五号)第一条第三項に規定する単体自己資本比率を、同法第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会又は同法第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会にあっては同令第三条第三項に規定する単体自己資本比率をいう。
⑧第一項第四号の「単体自己資本比率」、「単体普通出資等Tier1比率」、「単体Tier1比率」及び「単体総自己資本比率」とは、それぞれ農林中央金庫法第八十五条第二項に規定する区分等を定める命令(平成十三年内閣府・財務省・農林水産省令第三号)第一条第三項に規定する単体自己資本比率、単体普通出資等Tier1比率、単体Tier1比率及び単体総自己資本比率をいう。
⑨第一項第五号の「単体自己資本比率」とは、株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第二十三条第一項第一号に規定する基準に係る算式により得られる比率をいい、「単体普通株式等Tier1比率」、「単体Tier1比率」及び「単体総自己資本比率」とは、単体自己資本比率のうち当該算式により得られる比率をいう。
令第十六条第二項第一号に規定する内閣府令で定める健全な保険金等の支払能力の充実の状況にある旨の区分は、最終の業務及び財産の状況に関する説明書類における保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率が二百パーセント以上であることとする。
②前項に規定する「保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率」とは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める基準に係る算式により得られる比率をいう。
③令第十六条第二項第一号に規定する内閣府令で定める者は、保険会社、外国保険会社等又は引受社員とする。
資金移動業者は、履行保証金保全契約の全部を解除しようとするときは、別紙様式第十二号により作成した履行保証金保全契約解除届出書を金融庁長官に提出するものとする。
資金移動業者は、法第四十五条第一項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第十三号により作成した履行保証金信託契約届出書に、履行保証金信託契約に係る契約書の写しを添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
法第四十五条第二項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第四十五条第三項に規定する内閣府令で定める預貯金は、銀行等に対する預貯金とする。
②法第四十五条第三項に規定する内閣府令で定める債券は、次に掲げる債券(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものを含む。以下同じ。)とする。
法第四十五条第三項の規定により債券を信託財産とし、又は第十九条第五号イの規定により信託財産の運用として債券を保有する場合の当該債券の評価額は、次の各号に掲げる債券の区分に応じ、当該各号に定める率を資金移動業者の各営業日における当該債券の時価に乗じて得た額を超えない額とする。
資金移動業者は、履行保証金信託契約の全部を解除しようとするときは、別紙様式第十四号により作成した履行保証金信託契約解除届出書を金融庁長官に提出するものとする。
法第四十五条の二第一項第一号に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
資金移動業者は、法第四十五条の二第一項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第十五号により作成した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。
②法第四十五条の二第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
③法第四十五条の二第三項に規定する預貯金等管理割合その他内閣府令で定める事項は、前項第三号及び第四号に掲げる事項とする。
④資金移動業者は、法第四十五条の二第三項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第十六号により作成した変更届出書を金融庁長官に提出しなければならない。
⑤法第四十五条の二第三項に規定する当該変更を行う日その他内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
⑥資金移動業者は、法第四十五条の二第五項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第十七号により作成した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。
⑦法第四十五条の二第五項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
資金移動業者(法第四十五条の二第一項の規定の適用を受けている者に限る。以下この条において同じ。)は、同条第二項の規定に基づき、預貯金等管理方法(同条第一項第一号に規定する預貯金等管理方法をいう。第三十三条第一項第十号ロにおいて同じ。)による管理の状況について、金融庁長官の指定する規則の定めるところにより、毎年一回以上、公認会計士又は監査法人の監査(次項、第三十三条第一項第十号ハ及び第三十五条の二第二項第二号ニにおいて「預貯金等管理監査」という。)を受けなければならない。
②次に掲げる者は、預貯金等管理監査をすることができない。
法第四十六条の規定による命令に基づき履行保証金の供託を行う場合においては、履行保証金保全契約又は履行保証金信託契約を締結した資金移動業者の本店の最寄りの供託所に供託しなければならない。
②前項の供託をした者は、遅滞なく、別紙様式第十八号により作成した届出書に、当該供託に係る供託書正本を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
令第十七条第二項第二号の規定による公告は、官報、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告(会社法第二条第三十四号に規定する電子公告をいう。)により行うものとする。
資金移動業者等は、その業務の内容及び方法に応じ、資金移動業に係る電子情報処理組織の管理を十分に行うための措置を講じなければならない。
資金移動業者等は、その取り扱う個人である資金移動業の利用者に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又は毀損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
資金移動業者等は、その取り扱う個人である資金移動業の利用者に関する情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第十六条第三項に規定する個人データに該当するものに限る。)の漏えい、滅失若しくは毀損が発生し、又は発生したおそれがある事態が生じたときは、当該事態が生じた旨を財務局長等に速やかに報告することその他の適切な措置を講じなければならない。
資金移動業者等は、その取り扱う個人である資金移動業の利用者に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得た公表されていない情報をいう。)を取り扱うときは、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。
資金移動業者等は、資金移動業の一部を第三者に委託する場合には、委託する業務の内容に応じ、次に掲げる措置を講じなければならない。
資金移動業者等は、資金移動業の利用者との間で為替取引を行うときは、あらかじめ、当該利用者に対し、書面の交付その他の適切な方法により、銀行等が行う為替取引との誤認を防止するための説明を行わなければならない。
②資金移動業者等は、前項に規定する説明を行う場合には、次に掲げる事項を説明するものとする。
資金移動業者等は、資金移動業の利用者(資金移動業関係業者を除く。以下この条から第三十条までにおいて同じ。)との間で為替取引を行うときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により、当該為替取引に係る契約の内容についての情報を提供しなければならない。
②資金移動業者がその行う為替取引に関し負担する債務に係る権利を表章する証書その他の物(以下「為替証書等」という。)を発行して為替取引を行う場合であって、当該為替証書等に次に掲げる事項を表示したときは、前項の規定は、適用しない。
③第一項の為替取引について当該為替取引に係る電子決済手段等取引業者が利用者に対し同項の規定に準じて情報を提供したときは、資金移動業者等は、同項の規定にかかわらず、当該利用者に対し、同項の規定により情報を提供することを要しない。
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