ブックマーク無料で登録

復興庁設置法 第六節 雑則

第18条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 復興庁設置法第六節 雑則は、第18条の全 1 条で構成されています。
  2. 復興庁設置法第六節 雑則が属する復興庁設置法の法令番号は平成二十三年法律第百二十五号です。
  3. 復興庁設置法の公布日は平成23年12月16日です。
  4. 復興庁設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(政令への委任)

第18条

前各節に定めるもののほか、復興庁の組織に関し必要な事項は、政令で定める。

復興庁設置法 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる