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復興庁設置法 第四章 雑則

第19条〜第21条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 復興庁設置法第四章 雑則は、第19条〜第21条の全 3 条で構成されています。
  2. 復興庁設置法第四章 雑則が属する復興庁設置法の法令番号は平成二十三年法律第百二十五号です。
  3. 復興庁設置法の公布日は平成23年12月16日です。
  4. 復興庁設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(職員)

第19条

復興庁に、復興事務官、復興技官その他所要の職員を置く。

2復興事務官は、命を受け、事務をつかさどる。

3復興技官は、命を受け、技術をつかさどる。

(国会への報告等)

第20条

政府は、第十二条第三項の規定により政令で設置される同条第一項の職につき、その新設、改正及び廃止をしたときは、その状況を次の国会に報告しなければならない。

2政府は、少なくとも毎年一回復興庁の組織の一覧表を官報で公示するものとする。

(復興庁の廃止)

第21条

復興庁は、別に法律で定めるところにより、令和十三年三月三十一日までに廃止するものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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