(職員)
第19条
復興庁に、復興事務官、復興技官その他所要の職員を置く。
2復興事務官は、命を受け、事務をつかさどる。
3復興技官は、命を受け、技術をつかさどる。
(職員)
復興庁に、復興事務官、復興技官その他所要の職員を置く。
2復興事務官は、命を受け、事務をつかさどる。
3復興技官は、命を受け、技術をつかさどる。
(国会への報告等)
政府は、第十二条第三項の規定により政令で設置される同条第一項の職につき、その新設、改正及び廃止をしたときは、その状況を次の国会に報告しなければならない。
2政府は、少なくとも毎年一回復興庁の組織の一覧表を官報で公示するものとする。
(復興庁の廃止)
復興庁は、別に法律で定めるところにより、令和十三年三月三十一日までに廃止するものとする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)