復興庁設置法 第19条(職員)
- 復興庁に、復興事務官、復興技官その他所要の職員を置く。
- 2.復興事務官は、命を受け、事務をつかさどる。
- 3.復興技官は、命を受け、技術をつかさどる。
この条文の基本情報
職員とは何ですか?
定義職員とは、復興庁設置法第19条に定められた規定で、「復興庁に、復興事務官、復興技官その他所要の職員を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 復興庁設置法第19条(職員)は、日本の復興庁設置法に含まれる条文です。
- 復興庁設置法第19条の条文原文は「復興庁に、復興事務官、復興技官その他所要の職員を置く。」で始まります。
- 復興庁設置法第19条は第四章 雑則に置かれています。
- 復興庁設置法の公布日は平成23年12月16日です。
- 復興庁設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 復興庁設置法第19条の前の条は復興庁設置法第18条です。
- 復興庁設置法第19条の次の条は復興庁設置法第20条です。
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- 正式書式
復興庁設置法(平成二十三年法律第百二十五号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000125 - 本サイト収録
復興庁設置法(平成二十三年法律第百二十五号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000125/19