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復興庁設置法 第三章 組織

第5条〜第18条・全 15 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 復興庁設置法第三章 組織は、第5条〜第18条の全 15 条で構成されています。
  2. 復興庁設置法第三章 組織が属する復興庁設置法の法令番号は平成二十三年法律第百二十五号です。
  3. 復興庁設置法の公布日は平成23年12月16日です。
  4. 復興庁設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 通則

(組織の構成)

第5条

復興庁の組織は、任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を有する行政機関により系統的に構成され、かつ、東日本大震災からの復興に関する内閣の課題に弾力的に対応できるものとしなければならない。

2復興庁は、内閣の統轄の下に、その政策について、自ら評価し、企画及び立案を行い、並びに内閣府、デジタル庁及び国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第一条の国の行政機関と相互の調整を図るとともに、その相互の連絡を図り、全て、一体として、行政機能を発揮しなければならない。

第二節 復興庁の長及び復興庁に置かれる特別な職

(復興庁の長)

第6条

復興庁の長は、内閣総理大臣とする。

2内閣総理大臣は、復興庁に係る事項についての内閣法(昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣とし、第四条第二項に規定する事務を分担管理する。

(内閣総理大臣の権限)

第7条

内閣総理大臣は、復興庁の事務を統括し、職員の服務について統督する。

2内閣総理大臣は、復興庁に係る主任の行政事務について、法律又は政令の制定、改正又は廃止を必要と認めるときは、案をそなえて、閣議を求めなければならない。

3内閣総理大臣は、復興庁に係る主任の行政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、復興庁の命令として復興庁令を発することができる。

4復興庁令には、法律の委任がなければ、罰則を設け、又は義務を課し、若しくは国民の権利を制限する規定を設けることができない。

5内閣総理大臣は、復興庁の所掌事務について、公示を必要とする場合においては、告示を発することができる。

6内閣総理大臣は、復興庁の所掌事務について、命令又は示達をするため、所管の諸機関及び職員に対し、訓令又は通達を発することができる。

7内閣総理大臣は、第三条第二号の任務を遂行するため政策について行政機関相互の調整を図る必要があると認めるときは、その必要性を明らかにした上で、関係行政機関の長に対し、必要な資料の提出及び説明を求め、並びに当該関係行政機関の政策に関し意見を述べることができる。

(復興大臣)

第8条

復興庁に、復興大臣を置く。

2復興大臣は、国務大臣をもって充てる。

3復興大臣は、内閣総理大臣を助け、復興庁の事務を統括し、職員の服務について統督する。

4復興大臣は、第四条第一項に規定する事務の遂行のため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。

5復興大臣は、第四条第一項に規定する事務の遂行のため特に必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、勧告することができる。この場合において、関係行政機関の長は、当該勧告を十分に尊重しなければならない。

6復興大臣は、前項の規定により関係行政機関の長に対し勧告したときは、当該関係行政機関の長に対し、その勧告に基づいてとった措置について報告を求めることができる。

7復興大臣は、第五項の規定により勧告した事項に関し特に必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、当該事項について内閣法第六条の規定による措置がとられるよう意見を具申することができる。

(副大臣)

第9条

復興庁に、副大臣二人を置く。

2復興庁に、前項の副大臣のほか、他の府省の副大臣の職を占める者をもって充てられる副大臣を置くことができる。

3副大臣は、復興大臣の命を受け、政策及び企画をつかさどり、政務を処理する。

4各副大臣の行う前項の職務の範囲については、復興大臣の定めるところによる。

5復興大臣が指定する副大臣は、第三項の職務を行うほか、復興大臣の命を受け、特定の復興局の所掌事務に係る政策の企画及び立案並びに政務に関し、復興大臣を補佐する。

6副大臣の任免は、内閣総理大臣の申出により内閣が行い、天皇がこれを認証する。

7副大臣は、内閣総辞職の場合においては、内閣総理大臣その他の国務大臣が全てその地位を失ったときに、これと同時にその地位を失う。

(大臣政務官)

第10条

復興庁に、大臣政務官を置くことができる。

2大臣政務官は、他の府省の大臣政務官の職を占める者をもって充てる。

3大臣政務官は、復興大臣を助け、特定の政策及び企画に参画し、政務を処理する。

4各大臣政務官の行う前項の職務の範囲については、復興大臣の定めるところによる。

5復興大臣が指定する大臣政務官は、第三項の職務を行うほか、復興大臣の命を受け、特定の復興局の所掌事務に係る政策の企画及び立案並びに政務に関し、復興大臣を補佐する。

6大臣政務官の任免は、内閣総理大臣の申出により、内閣が行う。

7前条第七項の規定は、大臣政務官について準用する。

(大臣補佐官)

第10条の2

復興庁に、特に必要がある場合においては、大臣補佐官一人を置くことができる。

2大臣補佐官は、復興大臣の命を受け、特定の政策に係る復興大臣の行う企画及び立案並びに政務に関し、復興大臣を補佐する。

3大臣補佐官の任免は、内閣総理大臣の申出により、内閣が行う。

4内閣総理大臣は、前項の申出をしようとするときは、あらかじめ、復興大臣の意見を聴くものとする。

5大臣補佐官は、非常勤とすることができる。

6国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第九十六条第一項、第九十八条第一項、第九十九条並びに第百条第一項及び第二項の規定は、大臣補佐官の服務について準用する。

7常勤の大臣補佐官は、在任中、内閣総理大臣の許可がある場合を除き、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行ってはならない。

(事務次官)

第11条

復興庁に、事務次官一人を置く。

2前項の事務次官は、復興大臣を助け、庁務を整理し、復興庁の各部局及び機関の事務を監督する。

第三節 復興庁に置かれる職

第十二条

第12条

復興庁には、その所掌事務の能率的な遂行のためその一部を所掌する職を置く。

2復興庁には、前項の職のつかさどる職務の全部又は一部を助ける職を置くことができる。

3前二項の職の設置、職務及び定数は、政令で定める。

第四節 復興推進会議等

(復興推進会議)

第13条

復興庁に、復興推進会議(以下「会議」という。)を置く。

2会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

一東日本大震災からの復興のための施策の実施を推進すること。

二東日本大震災からの復興のための施策について必要な関係行政機関相互の調整をすること。

第十四条

第14条

会議は、議長、副議長及び議員をもって組織する。

2議長は、内閣総理大臣をもって充てる。

3副議長は、復興大臣をもって充てる。

4議員は、次に掲げる者をもって充てる。

一議長及び副議長以外の全ての国務大臣

二内閣官房副長官、復興副大臣若しくは関係府省の副大臣、復興大臣政務官若しくは関係府省の大臣政務官又は国務大臣以外の関係行政機関の長のうちから、内閣総理大臣が任命する者

5会議に、幹事を置く。

6幹事は、関係行政機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。

7幹事は、会議の所掌事務について、議長、副議長及び議員を助ける。

8前各項に定めるもののほか、会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。

(復興推進委員会)

第15条

復興庁に、復興推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。

一東日本大震災からの復興のための施策の実施状況を調査審議し、必要があると認める場合に内閣総理大臣に意見を述べること。

二内閣総理大臣の諮問に応じて、東日本大震災からの復興に関する重要事項を調査審議し、及びこれに関し必要と認める事項を内閣総理大臣に建議すること。

三福島復興再生特別措置法第百十二条第四項、第百十五条第六項又は第百十六条第二項の規定により同法第百二十七条第一項に規定する主務大臣に意見を述べること。

3委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関又は関係のある公私の団体に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他の必要な協力を求めることができる。

4委員会は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者であって調査審議の対象となる事項に関し識見を有する者に対しても、必要な協力を依頼することができる。

第十六条

第16条

委員会は、委員長及び委員十四人以内をもって組織する。

2委員長及び委員は、関係地方公共団体の長及び優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

3前二項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。

第五節 復興局

第十七条

第17条

復興庁に、地方機関として、復興局を置く。

2復興局は、復興庁の所掌事務のうち、第四条第一項第二号及び第三号並びに第二項各号に掲げる事務の全部又は一部を分掌する。

3復興局が分掌する前項の事務には、管轄区域の全部又は一部の区域内において、東日本大震災からの復興に関する各種の事業の推進に関し、関係行政機関及び関係地方公共団体の職員、関係民間事業者等が参加して必要な協議、調整等を行うための組織体に関する事務が含まれるものとする。

4復興局の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める。

5復興局の所掌事務及び内部組織は、復興庁令で定める。

6前項の内部組織の編成に当たっては、管轄区域における被災地域の地理的状況に配慮するものとする。

第六節 雑則

(政令への委任)

第18条

前各節に定めるもののほか、復興庁の組織に関し必要な事項は、政令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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