復興庁設置法 第6条(復興庁の長)
- 復興庁の長は、内閣総理大臣とする。
- 2.内閣総理大臣は、復興庁に係る事項についての内閣法(昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣とし、第四条第二項に規定する事務を分担管理する。
この条文の基本情報
復興庁の長とは何ですか?
定義復興庁の長とは、復興庁設置法第6条に定められた規定で、「復興庁の長は、内閣総理大臣とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 復興庁設置法第6条(復興庁の長)は、日本の復興庁設置法に含まれる条文です。
- 復興庁設置法第6条の条文原文は「復興庁の長は、内閣総理大臣とする。」で始まります。
- 復興庁設置法第6条は第二節 復興庁の長及び復興庁に置かれる特別な職に置かれています。
- 復興庁設置法の公布日は平成23年12月16日です。
- 復興庁設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 復興庁設置法第6条の前の条は復興庁設置法第5条です。
- 復興庁設置法第6条の次の条は復興庁設置法第7条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
復興庁設置法(平成二十三年法律第百二十五号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000125 - 本サイト収録
復興庁設置法(平成二十三年法律第百二十五号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000125/6