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復興庁設置法 第5条(組織の構成)

  1. 復興庁の組織は、任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を有する行政機関により系統的に構成され、かつ、東日本大震災からの復興に関する内閣の課題に弾力的に対応できるものとしなければならない。
  2. 2.復興庁は、内閣の統轄の下に、その政策について、自ら評価し、企画及び立案を行い、並びに内閣府、デジタル庁及び国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第一条の国の行政機関と相互の調整を図るとともに、その相互の連絡を図り、全て、一体として、行政機能を発揮しなければならない。

この条文の基本情報

組織の構成とは何ですか?

定義組織の構成とは、復興庁設置法第5条に定められた規定で、「復興庁の組織は、任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を有する行政機関により系統的に構成され、かつ、東日本大震災からの復興に関する内閣の課題に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 復興庁設置法第5条(組織の構成)は、日本の復興庁設置法に含まれる条文です。
  2. 復興庁設置法第5条の条文原文は「復興庁の組織は、任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を有する行政機関により系統的に構成され、かつ、東日本大震災からの復興に関する内閣の課題に…」で始まります。
  3. 復興庁設置法第5条は第一節 通則に置かれています。
  4. 復興庁設置法の公布日は平成23年12月16日です。
  5. 復興庁設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 復興庁設置法第5条の前の条は復興庁設置法第4条です。
  7. 復興庁設置法第5条の次の条は復興庁設置法第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式復興庁設置法(平成二十三年法律第百二十五号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000125
  • 本サイト収録復興庁設置法(平成二十三年法律第百二十五号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000125/5

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