復興庁設置法 第7条(内閣総理大臣の権限)
- 内閣総理大臣は、復興庁の事務を統括し、職員の服務について統督する。
- 2.内閣総理大臣は、復興庁に係る主任の行政事務について、法律又は政令の制定、改正又は廃止を必要と認めるときは、案をそなえて、閣議を求めなければならない。
- 3.内閣総理大臣は、復興庁に係る主任の行政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、復興庁の命令として復興庁令を発することができる。
- 4.復興庁令には、法律の委任がなければ、罰則を設け、又は義務を課し、若しくは国民の権利を制限する規定を設けることができない。
- 5.内閣総理大臣は、復興庁の所掌事務について、公示を必要とする場合においては、告示を発することができる。
- 6.内閣総理大臣は、復興庁の所掌事務について、命令又は示達をするため、所管の諸機関及び職員に対し、訓令又は通達を発することができる。
- 7.内閣総理大臣は、第三条第二号の任務を遂行するため政策について行政機関相互の調整を図る必要があると認めるときは、その必要性を明らかにした上で、関係行政機関の長に対し、必要な資料の提出及び説明を求め、並びに当該関係行政機関の政策に関し意見を述べることができる。
この条文の基本情報
内閣総理大臣の権限とは何ですか?
定義内閣総理大臣の権限とは、復興庁設置法第7条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、復興庁の事務を統括し、職員の服務について統督する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 復興庁設置法第7条(内閣総理大臣の権限)は、日本の復興庁設置法に含まれる条文です。
- 復興庁設置法第7条の条文原文は「内閣総理大臣は、復興庁の事務を統括し、職員の服務について統督する。」で始まります。
- 復興庁設置法第7条は第二節 復興庁の長及び復興庁に置かれる特別な職に置かれています。
- 復興庁設置法の公布日は平成23年12月16日です。
- 復興庁設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 復興庁設置法第7条の前の条は復興庁設置法第6条です。
- 復興庁設置法第7条の次の条は復興庁設置法第8条です。
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- 正式書式
復興庁設置法(平成二十三年法律第百二十五号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000125 - 本サイト収録
復興庁設置法(平成二十三年法律第百二十五号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000125/7