復興庁設置法 第8条(復興大臣)
- 復興庁に、復興大臣を置く。
- 2.復興大臣は、国務大臣をもって充てる。
- 3.復興大臣は、内閣総理大臣を助け、復興庁の事務を統括し、職員の服務について統督する。
- 4.復興大臣は、第四条第一項に規定する事務の遂行のため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
- 5.復興大臣は、第四条第一項に規定する事務の遂行のため特に必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、勧告することができる。この場合において、関係行政機関の長は、当該勧告を十分に尊重しなければならない。
- 6.復興大臣は、前項の規定により関係行政機関の長に対し勧告したときは、当該関係行政機関の長に対し、その勧告に基づいてとった措置について報告を求めることができる。
- 7.復興大臣は、第五項の規定により勧告した事項に関し特に必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、当該事項について内閣法第六条の規定による措置がとられるよう意見を具申することができる。
この条文の基本情報
復興大臣とは何ですか?
定義復興大臣とは、復興庁設置法第8条に定められた規定で、「復興庁に、復興大臣を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 復興庁設置法第8条(復興大臣)は、日本の復興庁設置法に含まれる条文です。
- 復興庁設置法第8条の条文原文は「復興庁に、復興大臣を置く。」で始まります。
- 復興庁設置法第8条は第二節 復興庁の長及び復興庁に置かれる特別な職に置かれています。
- 復興庁設置法の公布日は平成23年12月16日です。
- 復興庁設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 復興庁設置法第8条の前の条は復興庁設置法第7条です。
- 復興庁設置法第8条の次の条は復興庁設置法第9条です。
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- 正式書式
復興庁設置法(平成二十三年法律第百二十五号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000125 - 本サイト収録
復興庁設置法(平成二十三年法律第百二十五号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000125/8