受講中の講座ブックマーク無料で登録

復興庁設置法 第9条(副大臣)

  1. 復興庁に、副大臣二人を置く。
  2. 2.復興庁に、前項の副大臣のほか、他の府省の副大臣の職を占める者をもって充てられる副大臣を置くことができる。
  3. 3.副大臣は、復興大臣の命を受け、政策及び企画をつかさどり、政務を処理する。
  4. 4.各副大臣の行う前項の職務の範囲については、復興大臣の定めるところによる。
  5. 5.復興大臣が指定する副大臣は、第三項の職務を行うほか、復興大臣の命を受け、特定の復興局の所掌事務に係る政策の企画及び立案並びに政務に関し、復興大臣を補佐する。
  6. 6.副大臣の任免は、内閣総理大臣の申出により内閣が行い、天皇がこれを認証する。
  7. 7.副大臣は、内閣総辞職の場合においては、内閣総理大臣その他の国務大臣が全てその地位を失ったときに、これと同時にその地位を失う。

この条文の基本情報

副大臣とは何ですか?

定義副大臣とは、復興庁設置法第9条に定められた規定で、「復興庁に、副大臣二人を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 復興庁設置法第9条(副大臣)は、日本の復興庁設置法に含まれる条文です。
  2. 復興庁設置法第9条の条文原文は「復興庁に、副大臣二人を置く。」で始まります。
  3. 復興庁設置法第9条は第二節 復興庁の長及び復興庁に置かれる特別な職に置かれています。
  4. 復興庁設置法の公布日は平成23年12月16日です。
  5. 復興庁設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 復興庁設置法第9条の前の条は復興庁設置法第8条です。
  7. 復興庁設置法第9条の次の条は復興庁設置法第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式復興庁設置法(平成二十三年法律第百二十五号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000125
  • 本サイト収録復興庁設置法(平成二十三年法律第百二十五号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000125/9

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›