復興庁設置法 第10条(大臣政務官)
- 復興庁に、大臣政務官を置くことができる。
- 2.大臣政務官は、他の府省の大臣政務官の職を占める者をもって充てる。
- 3.大臣政務官は、復興大臣を助け、特定の政策及び企画に参画し、政務を処理する。
- 4.各大臣政務官の行う前項の職務の範囲については、復興大臣の定めるところによる。
- 5.復興大臣が指定する大臣政務官は、第三項の職務を行うほか、復興大臣の命を受け、特定の復興局の所掌事務に係る政策の企画及び立案並びに政務に関し、復興大臣を補佐する。
- 6.大臣政務官の任免は、内閣総理大臣の申出により、内閣が行う。
- 7.前条第七項の規定は、大臣政務官について準用する。
この条文の基本情報
大臣政務官とは何ですか?
定義大臣政務官とは、復興庁設置法第10条に定められた規定で、「復興庁に、大臣政務官を置くことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 復興庁設置法第10条(大臣政務官)は、日本の復興庁設置法に含まれる条文です。
- 復興庁設置法第10条の条文原文は「復興庁に、大臣政務官を置くことができる。」で始まります。
- 復興庁設置法第10条は第二節 復興庁の長及び復興庁に置かれる特別な職に置かれています。
- 復興庁設置法の公布日は平成23年12月16日です。
- 復興庁設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 復興庁設置法第10条の前の条は復興庁設置法第9条です。
- 復興庁設置法第10条の次の条は復興庁設置法第10条の2です。
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- 正式書式
復興庁設置法(平成二十三年法律第百二十五号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000125 - 本サイト収録
復興庁設置法(平成二十三年法律第百二十五号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000125/10