復興庁設置法 第10条の2(大臣補佐官)
- 復興庁に、特に必要がある場合においては、大臣補佐官一人を置くことができる。
- 2.大臣補佐官は、復興大臣の命を受け、特定の政策に係る復興大臣の行う企画及び立案並びに政務に関し、復興大臣を補佐する。
- 3.大臣補佐官の任免は、内閣総理大臣の申出により、内閣が行う。
- 4.内閣総理大臣は、前項の申出をしようとするときは、あらかじめ、復興大臣の意見を聴くものとする。
- 5.大臣補佐官は、非常勤とすることができる。
- 6.国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第九十六条第一項、第九十八条第一項、第九十九条並びに第百条第一項及び第二項の規定は、大臣補佐官の服務について準用する。
- 7.常勤の大臣補佐官は、在任中、内閣総理大臣の許可がある場合を除き、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行ってはならない。
この条文の基本情報
大臣補佐官とは何ですか?
定義大臣補佐官とは、復興庁設置法第10条の2に定められた規定で、「復興庁に、特に必要がある場合においては、大臣補佐官一人を置くことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 復興庁設置法第10条の2(大臣補佐官)は、日本の復興庁設置法に含まれる条文です。
- 復興庁設置法第10条の2の条文原文は「復興庁に、特に必要がある場合においては、大臣補佐官一人を置くことができる。」で始まります。
- 復興庁設置法第10条の2は第二節 復興庁の長及び復興庁に置かれる特別な職に置かれています。
- 復興庁設置法の公布日は平成23年12月16日です。
- 復興庁設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 復興庁設置法第10条の2の前の条は復興庁設置法第10条です。
- 復興庁設置法第10条の2の次の条は復興庁設置法第11条です。
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- 正式書式
復興庁設置法(平成二十三年法律第百二十五号)第10条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000125 - 本サイト収録
復興庁設置法(平成二十三年法律第百二十五号)第10条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000125/10_2