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復興庁設置法 第10条の2(大臣補佐官)

  1. 復興庁に、特に必要がある場合においては、大臣補佐官一人を置くことができる。
  2. 2.大臣補佐官は、復興大臣の命を受け、特定の政策に係る復興大臣の行う企画及び立案並びに政務に関し、復興大臣を補佐する。
  3. 3.大臣補佐官の任免は、内閣総理大臣の申出により、内閣が行う。
  4. 4.内閣総理大臣は、前項の申出をしようとするときは、あらかじめ、復興大臣の意見を聴くものとする。
  5. 5.大臣補佐官は、非常勤とすることができる。
  6. 6.国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第九十六条第一項、第九十八条第一項、第九十九条並びに第百条第一項及び第二項の規定は、大臣補佐官の服務について準用する。
  7. 7.常勤の大臣補佐官は、在任中、内閣総理大臣の許可がある場合を除き、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行ってはならない。

この条文の基本情報

大臣補佐官とは何ですか?

定義大臣補佐官とは、復興庁設置法第10条の2に定められた規定で、「復興庁に、特に必要がある場合においては、大臣補佐官一人を置くことができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 復興庁設置法第10条の2(大臣補佐官)は、日本の復興庁設置法に含まれる条文です。
  2. 復興庁設置法第10条の2の条文原文は「復興庁に、特に必要がある場合においては、大臣補佐官一人を置くことができる。」で始まります。
  3. 復興庁設置法第10条の2は第二節 復興庁の長及び復興庁に置かれる特別な職に置かれています。
  4. 復興庁設置法の公布日は平成23年12月16日です。
  5. 復興庁設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 復興庁設置法第10条の2の前の条は復興庁設置法第10条です。
  7. 復興庁設置法第10条の2の次の条は復興庁設置法第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式復興庁設置法(平成二十三年法律第百二十五号)第10条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000125
  • 本サイト収録復興庁設置法(平成二十三年法律第百二十五号)第10条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000125/10_2

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