復興庁設置法 第11条(事務次官)
- 復興庁に、事務次官一人を置く。
- 2.前項の事務次官は、復興大臣を助け、庁務を整理し、復興庁の各部局及び機関の事務を監督する。
この条文の基本情報
事務次官とは何ですか?
定義事務次官とは、復興庁設置法第11条に定められた規定で、「復興庁に、事務次官一人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 復興庁設置法第11条(事務次官)は、日本の復興庁設置法に含まれる条文です。
- 復興庁設置法第11条の条文原文は「復興庁に、事務次官一人を置く。」で始まります。
- 復興庁設置法第11条は第二節 復興庁の長及び復興庁に置かれる特別な職に置かれています。
- 復興庁設置法の公布日は平成23年12月16日です。
- 復興庁設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 復興庁設置法第11条の前の条は復興庁設置法第10条の2です。
- 復興庁設置法第11条の次の条は復興庁設置法第12条です。
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- 正式書式
復興庁設置法(平成二十三年法律第百二十五号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000125 - 本サイト収録
復興庁設置法(平成二十三年法律第百二十五号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000125/11