復興庁設置法 第12条
- 復興庁には、その所掌事務の能率的な遂行のためその一部を所掌する職を置く。
- 2.復興庁には、前項の職のつかさどる職務の全部又は一部を助ける職を置くことができる。
- 3.前二項の職の設置、職務及び定数は、政令で定める。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 復興庁設置法第12条は、日本の復興庁設置法に含まれる条文です。
- 復興庁設置法第12条の条文原文は「復興庁には、その所掌事務の能率的な遂行のためその一部を所掌する職を置く。」で始まります。
- 復興庁設置法第12条は第三節 復興庁に置かれる職に置かれています。
- 復興庁設置法の公布日は平成23年12月16日です。
- 復興庁設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 復興庁設置法第12条の前の条は復興庁設置法第11条です。
- 復興庁設置法第12条の次の条は復興庁設置法第13条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
復興庁設置法(平成二十三年法律第百二十五号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000125 - 本サイト収録
復興庁設置法(平成二十三年法律第百二十五号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000125/12