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復興庁設置法 第13条(復興推進会議)

  1. 復興庁に、復興推進会議(以下「会議」という。)を置く。
  2. 2.会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
  3. 一東日本大震災からの復興のための施策の実施を推進すること。
  4. 二東日本大震災からの復興のための施策について必要な関係行政機関相互の調整をすること。

この条文の基本情報

復興推進会議とは何ですか?

定義復興推進会議とは、復興庁設置法第13条に定められた規定で、「復興庁に、復興推進会議(以下「会議」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 復興庁設置法第13条(復興推進会議)は、日本の復興庁設置法に含まれる条文です。
  2. 復興庁設置法第13条の条文原文は「復興庁に、復興推進会議(以下「会議」という。」で始まります。
  3. 復興庁設置法第13条は第四節 復興推進会議等に置かれています。
  4. 復興庁設置法の公布日は平成23年12月16日です。
  5. 復興庁設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 復興庁設置法第13条の前の条は復興庁設置法第12条です。
  7. 復興庁設置法第13条の次の条は復興庁設置法第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式復興庁設置法(平成二十三年法律第百二十五号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000125
  • 本サイト収録復興庁設置法(平成二十三年法律第百二十五号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000125/13

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