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復興庁設置法 第14条

  1. 会議は、議長、副議長及び議員をもって組織する。
  2. 2.議長は、内閣総理大臣をもって充てる。
  3. 3.副議長は、復興大臣をもって充てる。
  4. 4.議員は、次に掲げる者をもって充てる。
  5. 一議長及び副議長以外の全ての国務大臣
  6. 二内閣官房副長官、復興副大臣若しくは関係府省の副大臣、復興大臣政務官若しくは関係府省の大臣政務官又は国務大臣以外の関係行政機関の長のうちから、内閣総理大臣が任命する者
  7. 5.会議に、幹事を置く。
  8. 6.幹事は、関係行政機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。
  9. 7.幹事は、会議の所掌事務について、議長、副議長及び議員を助ける。
  10. 8.前各項に定めるもののほか、会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 復興庁設置法第14条は、日本の復興庁設置法に含まれる条文です。
  2. 復興庁設置法第14条の条文原文は「会議は、議長、副議長及び議員をもって組織する。」で始まります。
  3. 復興庁設置法第14条は第四節 復興推進会議等に置かれています。
  4. 復興庁設置法の公布日は平成23年12月16日です。
  5. 復興庁設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 復興庁設置法第14条の前の条は復興庁設置法第13条です。
  7. 復興庁設置法第14条の次の条は復興庁設置法第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式復興庁設置法(平成二十三年法律第百二十五号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000125
  • 本サイト収録復興庁設置法(平成二十三年法律第百二十五号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000125/14

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