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復興庁設置法 第15条(復興推進委員会)

  1. 復興庁に、復興推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
  2. 2.委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。
  3. 一東日本大震災からの復興のための施策の実施状況を調査審議し、必要があると認める場合に内閣総理大臣に意見を述べること。
  4. 二内閣総理大臣の諮問に応じて、東日本大震災からの復興に関する重要事項を調査審議し、及びこれに関し必要と認める事項を内閣総理大臣に建議すること。
  5. 三福島復興再生特別措置法第百十二条第四項、第百十五条第六項又は第百十六条第二項の規定により同法第百二十七条第一項に規定する主務大臣に意見を述べること。
  6. 3.委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関又は関係のある公私の団体に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他の必要な協力を求めることができる。
  7. 4.委員会は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者であって調査審議の対象となる事項に関し識見を有する者に対しても、必要な協力を依頼することができる。

この条文の基本情報

復興推進委員会とは何ですか?

定義復興推進委員会とは、復興庁設置法第15条に定められた規定で、「復興庁に、復興推進委員会(以下「委員会」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 復興庁設置法第15条(復興推進委員会)は、日本の復興庁設置法に含まれる条文です。
  2. 復興庁設置法第15条の条文原文は「復興庁に、復興推進委員会(以下「委員会」という。」で始まります。
  3. 復興庁設置法第15条は第四節 復興推進会議等に置かれています。
  4. 復興庁設置法の公布日は平成23年12月16日です。
  5. 復興庁設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 復興庁設置法第15条の前の条は復興庁設置法第14条です。
  7. 復興庁設置法第15条の次の条は復興庁設置法第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式復興庁設置法(平成二十三年法律第百二十五号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000125
  • 本サイト収録復興庁設置法(平成二十三年法律第百二十五号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000125/15

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