復興庁設置法 第16条
- 委員会は、委員長及び委員十四人以内をもって組織する。
- 2.委員長及び委員は、関係地方公共団体の長及び優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
- 3.前二項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 復興庁設置法第16条は、日本の復興庁設置法に含まれる条文です。
- 復興庁設置法第16条の条文原文は「委員会は、委員長及び委員十四人以内をもって組織する。」で始まります。
- 復興庁設置法第16条は第四節 復興推進会議等に置かれています。
- 復興庁設置法の公布日は平成23年12月16日です。
- 復興庁設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 復興庁設置法第16条の前の条は復興庁設置法第15条です。
- 復興庁設置法第16条の次の条は復興庁設置法第17条です。
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- 正式書式
復興庁設置法(平成二十三年法律第百二十五号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000125 - 本サイト収録
復興庁設置法(平成二十三年法律第百二十五号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000125/16