復興庁設置法 第17条
- 復興庁に、地方機関として、復興局を置く。
- 2.復興局は、復興庁の所掌事務のうち、第四条第一項第二号及び第三号並びに第二項各号に掲げる事務の全部又は一部を分掌する。
- 3.復興局が分掌する前項の事務には、管轄区域の全部又は一部の区域内において、東日本大震災からの復興に関する各種の事業の推進に関し、関係行政機関及び関係地方公共団体の職員、関係民間事業者等が参加して必要な協議、調整等を行うための組織体に関する事務が含まれるものとする。
- 4.復興局の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める。
- 5.復興局の所掌事務及び内部組織は、復興庁令で定める。
- 6.前項の内部組織の編成に当たっては、管轄区域における被災地域の地理的状況に配慮するものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 復興庁設置法第17条は、日本の復興庁設置法に含まれる条文です。
- 復興庁設置法第17条の条文原文は「復興庁に、地方機関として、復興局を置く。」で始まります。
- 復興庁設置法第17条は第五節 復興局に置かれています。
- 復興庁設置法の公布日は平成23年12月16日です。
- 復興庁設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 復興庁設置法第17条の前の条は復興庁設置法第16条です。
- 復興庁設置法第17条の次の条は復興庁設置法第18条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
復興庁設置法(平成二十三年法律第百二十五号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000125 - 本サイト収録
復興庁設置法(平成二十三年法律第百二十五号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000125/17