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復興庁設置法 第20条(国会への報告等)

  1. 政府は、第十二条第三項の規定により政令で設置される同条第一項の職につき、その新設、改正及び廃止をしたときは、その状況を次の国会に報告しなければならない。
  2. 2.政府は、少なくとも毎年一回復興庁の組織の一覧表を官報で公示するものとする。

この条文の基本情報

国会への報告等とは何ですか?

定義国会への報告等とは、復興庁設置法第20条に定められた規定で、「政府は、第十二条第三項の規定により政令で設置される同条第一項の職につき、その新設、改正及び廃止をしたときは、その状況を次の国会に報告しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 復興庁設置法第20条(国会への報告等)は、日本の復興庁設置法に含まれる条文です。
  2. 復興庁設置法第20条の条文原文は「政府は、第十二条第三項の規定により政令で設置される同条第一項の職につき、その新設、改正及び廃止をしたときは、その状況を次の国会に報告しなければならない。」で始まります。
  3. 復興庁設置法第20条は第四章 雑則に置かれています。
  4. 復興庁設置法の公布日は平成23年12月16日です。
  5. 復興庁設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 復興庁設置法第20条の前の条は復興庁設置法第19条です。
  7. 復興庁設置法第20条の次の条は復興庁設置法第21条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式復興庁設置法(平成二十三年法律第百二十五号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000125
  • 本サイト収録復興庁設置法(平成二十三年法律第百二十五号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000125/20

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