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特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法 第五章 雑則

第39条〜第41条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第五章 雑則は、第39条〜第41条の全 3 条で構成されています。
  2. 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第五章 雑則が属する特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の法令番号は平成二十三年法律第百二十六号です。
  3. 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の公布日は平成23年12月16日です。
  4. 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(戸籍事項の無料証明)

第39条

市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市においては、区長又は総合区長とする。)は、支払基金又は特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給を受けようとする者に対して、当該市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給を受けようとする者の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。

(経過措置)

第40条

この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。

(厚生労働省令への委任)

第41条

この法律に定めるもののほか、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給の請求の手続、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務に係る支払基金の財務及び会計に関し必要な事項その他この法律を実施するため必要な事項は、厚生労働省令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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