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特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法 第六章 罰則

第42条〜第45条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第六章 罰則は、第42条〜第45条の全 4 条で構成されています。
  2. 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第六章 罰則が属する特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の法令番号は平成二十三年法律第百二十六号です。
  3. 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の公布日は平成23年12月16日です。
  4. 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

第四十二条

第42条

第二十五条の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

第四十三条

第43条

支払基金又は受託者の役員又は職員が、第三十五条第一項の規定により報告を求められて、これに従わず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、五十万円以下の罰金に処する。

第四十四条

第44条

支払基金の役員が次の各号のいずれかに該当するときは、二十万円以下の過料に処する。

一この法律により厚生労働大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。

二第三十三条(第三十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。

第四十五条

第45条

第二十三条第一項の規定により報告若しくは診療録その他の物件の提示を求められて、これに従わず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者は、十万円以下の過料に処する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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