第四十二条
第42条
第二十五条の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
第四十二条
第二十五条の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
第四十三条
支払基金又は受託者の役員又は職員が、第三十五条第一項の規定により報告を求められて、これに従わず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、五十万円以下の罰金に処する。
第四十四条
支払基金の役員が次の各号のいずれかに該当するときは、二十万円以下の過料に処する。
一この法律により厚生労働大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。
二第三十三条(第三十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
第四十五条
第二十三条第一項の規定により報告若しくは診療録その他の物件の提示を求められて、これに従わず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者は、十万円以下の過料に処する。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)