特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法 第44条
- 支払基金の役員が次の各号のいずれかに該当するときは、二十万円以下の過料に処する。
- 一この法律により厚生労働大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。
- 二第三十三条(第三十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第44条は、日本の特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第44条の条文原文は「支払基金の役員が次の各号のいずれかに該当するときは、二十万円以下の過料に処する。」で始まります。
- 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第44条は第六章 罰則に置かれています。
- 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の公布日は平成23年12月16日です。
- 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第44条の前の条は特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第43条です。
- 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第44条の次の条は特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第45条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(平成二十三年法律第百二十六号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000126 - 本サイト収録
特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(平成二十三年法律第百二十六号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000126/44