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特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法 第二章 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等

第3条〜第25条・全 23 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第二章 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等は、第3条〜第25条の全 23 条で構成されています。
  2. 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第二章 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等が属する特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の法令番号は平成二十三年法律第百二十六号です。
  3. 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の公布日は平成23年12月16日です。
  4. 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給)

第3条

社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)は、特定B型肝炎ウイルス感染者(特定B型肝炎ウイルス感染者がこの法律の施行前に死亡している場合にあっては、その相続人)に対し、その者の請求に基づき、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金を支給する。ただし、当該特定B型肝炎ウイルス感染者について既に特定B型肝炎ウイルス感染者給付金が支給されている場合は、この限りでない。

2特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その者がその死亡前に特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給の請求をしていなかったときは、その者の相続人は、自己の名で、その者の特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給を請求することができる。

3特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給を受けることができる同順位の相続人が二人以上あるときは、その一人がした請求は、その全額について全員のためにしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。

(特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給手続)

第4条

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給の請求をするには、厚生労働省令で定めるところにより、当該請求をする者又はその被相続人が特定B型肝炎ウイルス感染者であること及びその者が第六条第一項各号のいずれかに該当する者であることを証する確定判決等の判決書若しくは調書の正本若しくは謄本又は当該確定判決等の内容を記載した書面であって裁判所書記官が当該書面の内容が当該確定判決等の内容と同一であることを証明したものを提出しなければならない。

(特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の請求期限)

第5条

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給の請求は、令和九年三月三十一日又は訴えの提起等を同日以前にした場合における当該訴えに係る判決が確定した日若しくは当該和解若しくは調停が成立した日(以下「判決確定日等」という。)から起算して一月を経過する日のいずれか遅い日までに行わなければならない。

(特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の額)

第6条

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の額は、次の各号に掲げる特定B型肝炎ウイルス感染者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

一次のイからハまでに掲げる者三千六百万円

一B型肝炎ウイルスに起因して、死亡した者(次号イに掲げる者を除く。)

二B型肝炎ウイルスに起因して、肝がんにり患した者(イ並びに次号イ及びロに掲げる者を除く。)

三B型肝炎ウイルスに起因して、肝硬変(重度のものに限る。)にり患した者(イ及びロ並びに次号に掲げる者を除く。)

二次のイからハまでに掲げる者九百万円

一B型肝炎ウイルスに起因して、死亡した者のうち、当該死亡した時から二十年を経過した後にされた訴えの提起等に係る者

二B型肝炎ウイルスに起因して、肝がんにり患した者のうち、当該肝がんを発症した時から二十年を経過した後にされた訴えの提起等に係る者(イ及び前号イに掲げる者を除く。)

三B型肝炎ウイルスに起因して、肝硬変(重度のものに限る。)にり患した者のうち、当該肝硬変を発症した時から二十年を経過した後にされた訴えの提起等に係る者(イ及びロ並びに前号イ及びロに掲げる者を除く。)

三B型肝炎ウイルスに起因して、肝硬変(重度のものを除く。)にり患した者(前二号、次号及び第五号に掲げる者を除く。)二千五百万円

四B型肝炎ウイルスに起因して、肝硬変(重度のものを除く。)にり患した者のうち、当該肝硬変を発症した時から二十年を経過した後にされた訴えの提起等に係る者であって、現に当該肝硬変にり患しているもの又は現に当該肝硬変にり患していないが、当該肝硬変の治療を受けたことのあるもの(これらの者のうち、第一号及び第二号に掲げる者を除く。)六百万円

五B型肝炎ウイルスに起因して、肝硬変(重度のものを除く。)にり患した者のうち、当該肝硬変を発症した時から二十年を経過した後にされた訴えの提起等に係る者(第一号、第二号及び前号に掲げる者を除く。)三百万円

六慢性B型肝炎にり患した者(前各号、次号及び第八号に掲げる者を除く。)千二百五十万円

七慢性B型肝炎にり患した者のうち、当該慢性B型肝炎を発症した時から二十年を経過した後にされた訴えの提起等に係る者であって、現に当該慢性B型肝炎にり患しているもの又は現に当該慢性B型肝炎にり患していないが、当該慢性B型肝炎の治療を受けたことのあるもの(これらの者のうち、第一号から第五号までに掲げる者を除く。)三百万円

八慢性B型肝炎にり患した者のうち、当該慢性B型肝炎を発症した時から二十年を経過した後にされた訴えの提起等に係る者(第一号から第五号まで及び前号に掲げる者を除く。)百五十万円

九前各号に掲げる者以外の者(集団予防接種等の際の注射器の連続使用の時(母子感染者にあっては出生の時、母子感染者に類する者にあっては当該感染の原因となった事実が発生した時として厚生労働省令で定める時)から二十年を経過した後にされた訴えの提起等に係る者を除く。)六百万円

十前各号に掲げる者以外の者五十万円

2前項に規定する特定B型肝炎ウイルス感染者の病態その他の同項各号のいずれかに掲げる特定B型肝炎ウイルス感染者に該当するかどうかの基準は、厚生労働省令で定める。

(訴訟手当金の支給)

第7条

特定B型肝炎ウイルス感染者又はその相続人が、確定判決等に係る訴訟又は和解若しくは調停に関し、特定B型肝炎ウイルス感染者であることを確認するための検査に要する費用として厚生労働省令で定めるものを支出したとき、又は弁護士、弁護士法人若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人に報酬を支払うべきときは、支払基金は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給を請求する者に対し、その者の請求に基づき、訴訟手当金を支給する。

2訴訟手当金の額は、前項に規定する厚生労働省令で定める費用に係るものにあっては当該検査に通常要する費用を考慮して厚生労働省令で定める額とし、弁護士、弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人に支払うべき報酬に係るものにあっては当該者に支給される特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の額に百分の四を乗じて得た額とする。

3第三条第二項及び第三項の規定は訴訟手当金の支給について、第五条の規定は訴訟手当金の支給の請求について、それぞれ準用する。

(追加給付金の支給)

第8条

支払基金は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給を受けた特定B型肝炎ウイルス感染者であって、B型肝炎ウイルスに起因して新たに第六条第一項第一号、第三号又は第六号のいずれかに該当するに至ったものに対し、その者の請求に基づき、追加給付金を支給する。

2第三条第二項及び第三項の規定は、追加給付金の支給について準用する。

(追加給付金の支給手続)

第9条

追加給付金の支給の請求をするには、厚生労働省令で定めるところにより、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給を受けた特定B型肝炎ウイルス感染者がB型肝炎ウイルスに起因して、第六条第一項第一号、第三号又は第六号のいずれかに該当していることを証明する医師の診断書を提出しなければならない。

(追加給付金の請求期限)

第10条

追加給付金の支給の請求は、その請求をする者が、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給を受けた特定B型肝炎ウイルス感染者がB型肝炎ウイルスに起因して新たに第六条第一項第一号、第三号又は第六号のいずれかに該当するに至ったことを知った日から起算して五年以内に行わなければならない。

(追加給付金の額)

第11条

追加給付金の額は、第六条第一項第一号、第三号又は第六号に掲げる特定B型肝炎ウイルス感染者の区分に応じ、同項第一号、第三号又は第六号に定める額から、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額を控除した額とする。

一初めて追加給付金の支給を受ける場合第三条第一項の規定により支給された特定B型肝炎ウイルス感染者給付金(第六条第一項第二号、第四号、第五号、第七号、第八号又は第十号に掲げる者に対して支給されたものを除く。次号において同じ。)の額

二既に追加給付金の支給を受けたことがある場合第三条第一項の規定により支給された特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の額及び第八条第一項の規定により支給された追加給付金の額の合計額

(定期検査費の支給)

第12条

支払基金は、確定判決等において第六条第一項第十号に該当する者であることを証された特定B型肝炎ウイルス感染者(追加給付金の支給を受けた者を除く。以下「特定無症候性持続感染者」という。)が、判決確定日等以後に、病院又は診療所から慢性B型肝炎又は肝がんの発症を確認するための定期的な検査であって厚生労働省令で定めるもの(以下「定期検査」という。)を受けたときは、当該特定無症候性持続感染者に対し、その者の請求に基づき、定期検査費を支給する。

2定期検査費の支給の請求は、その請求をすることができる時から五年を経過したときは、することができない。

3定期検査費の額は、当該定期検査に要する費用の額から、健康保険法(大正十一年法律第七十号)その他の政令で定める法律(以下「健康保険法等」という。)の規定により当該特定無症候性持続感染者が受け、又は受けることができた当該定期検査に関する給付の額を控除した額とする。

4前項の定期検査に要する費用の額は、健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定するものとする。ただし、現に要した費用の額を超えることができない。

5第三条第二項及び第三項の規定は、定期検査費の支給について準用する。

(母子感染防止医療費の支給)

第13条

支払基金は、特定無症候性持続感染者が出産した場合において、当該特定無症候性持続感染者又はその子(以下「特定無症候性持続感染者の子」という。)が、判決確定日等以後に、病院又は診療所から当該特定無症候性持続感染者の子がB型肝炎ウイルスに感染することを防止するための検査又は血液製剤若しくはワクチンの投与であって厚生労働省令で定めるもの(以下「母子感染防止医療」という。)を受けたときは、当該特定無症候性持続感染者に対し、その者の請求に基づき、母子感染防止医療費を支給する。

2母子感染防止医療費の額は、当該母子感染防止医療に要する費用の額から、健康保険法等の規定により当該特定無症候性持続感染者又は当該特定無症候性持続感染者の子が受け、又は受けることができた当該母子感染防止医療に関する給付の額を控除した額とする。

3第三条第二項及び第三項の規定は母子感染防止医療費の支給について、前条第二項の規定は母子感染防止医療費の支給の請求について、同条第四項の規定は前項の母子感染防止医療に要する費用の額の算定について準用する。

(世帯内感染防止医療費の支給)

第14条

支払基金は、判決確定日等以後に特定無症候性持続感染者と同一の世帯に属する者となった者(母子感染防止医療の対象となる者を除く。以下「特定無症候性持続感染者の同一世帯所属者」という。)が、判決確定日等以後に、病院又は診療所からB型肝炎ウイルスに感染することを防止するための検査又はワクチンの投与であって厚生労働省令で定めるもの(以下「世帯内感染防止医療」という。)を受けたときは、当該特定無症候性持続感染者に対し、その者の請求に基づき、世帯内感染防止医療費を支給する。

2世帯内感染防止医療費の額は、当該世帯内感染防止医療に要する費用の額から、健康保険法等の規定により当該特定無症候性持続感染者の同一世帯所属者が受け、又は受けることができた当該世帯内感染防止医療に関する給付の額を控除した額とする。

3第三条第二項及び第三項の規定は世帯内感染防止医療費の支給について、第十二条第二項の規定は世帯内感染防止医療費の支給の請求について、同条第四項の規定は前項の世帯内感染防止医療に要する費用の額の算定について準用する。

(定期検査手当の支給)

第15条

支払基金は、第十二条第一項の規定により特定無症候性持続感染者が定期検査を受けたときは、当該特定無症候性持続感染者に対し、その者の請求に基づき、年を単位として定期検査二回までに限り、定期検査手当を支給する。

2定期検査手当の額は、定期検査一回につき一万五千円とする。

3第三条第二項及び第三項の規定は定期検査手当の支給について、第十二条第二項の規定は定期検査手当の支給の請求について準用する。

(定期検査費及び母子感染防止医療費の支給の特例)

第16条

支払基金は、特定無症候性持続感染者に対し、その者の請求に基づき、特定B型肝炎ウイルス感染者定期検査費等受給者証(以下この条において「受給者証」という。)を交付する。

2特定無症候性持続感染者が、受給者証を提示して、健康保険法第六十三条第三項第一号に規定する保険医療機関その他病院又は診療所であって厚生労働省令で定めるもの(以下「保険医療機関等」という。)から定期検査又は母子感染防止医療を受けた場合においては、支払基金は、定期検査費又は母子感染防止医療費(特定無症候性持続感染者に対する母子感染防止医療に係る部分に限る。以下この条及び第二十四条において同じ。)として当該特定無症候性持続感染者に支給すべき額の限度において、その者が当該定期検査又は母子感染防止医療に関し当該保険医療機関等に支払うべき費用を、当該特定無症候性持続感染者に代わり、当該保険医療機関等に支払うことができる。

3前項の規定による支払があったときは、当該特定無症候性持続感染者に対し、定期検査費又は母子感染防止医療費の支給があったものとみなす。

4健康保険法等の規定による被保険者又は組合員である特定無症候性持続感染者が、受給者証を提示して、保険医療機関等から定期検査又は母子感染防止医療を受ける場合には、健康保険法等の規定により当該保険医療機関等に支払うべき一部負担金は、健康保険法等の規定にかかわらず、当該定期検査又は母子感染防止医療に関し支払基金が第二項の規定による支払をしない旨の決定をするまでは、支払うことを要しない。

第十七条

第17条

支払基金は、前条第二項の規定による支払をなすべき額を決定するに当たっては、社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)に定める審査委員会、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)に定める国民健康保険診療報酬審査委員会その他政令で定める医療に関する審査機関の意見を聴かなければならない。

2支払基金は、前条第二項の規定による支払に関する事務を国民健康保険団体連合会その他厚生労働省令で定める者に委託することができる。

(損害賠償との調整)

第18条

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金、訴訟手当金、追加給付金、定期検査費、母子感染防止医療費、世帯内感染防止医療費又は定期検査手当(以下「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等」という。)の支給を受ける権利を有する者に対し、同一の事由について、国により損害の塡補がされた場合(この法律の施行前に、既に国により損害の塡補がされている場合を含む。)においては、支払基金は、その価額の限度において特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等を支給する義務を免れる。

2国が国家賠償法(昭和二十二年法律第百二十五号)、民法(明治二十九年法律第八十九号)その他の法律による損害賠償の責任を負う場合において、支払基金がこの法律による特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等を支給したときは、同一の事由については、国は、その価額の限度においてその損害賠償の責任を免れる。

(他の法令による給付との調整)

第19条

定期検査費、母子感染防止医療費又は世帯内感染防止医療費(第二十三条第一項において「定期検査費等」という。)は、特定無症候性持続感染者、特定無症候性持続感染者の子又は特定無症候性持続感染者の同一世帯所属者に対し、健康保険法等以外の法令(条例を含む。)の規定により定期検査、母子感染防止医療又は世帯内感染防止医療(同項において「定期検査等」という。)に関する給付が行われるべき場合には、その給付の限度において、支給しない。

(非課税)

第20条

租税その他の公課は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等として支給を受けた金品を標準として、課することができない。

(不正利得の徴収)

第21条

偽りその他不正の手段により特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給を受けた者があるときは、支払基金は、国税徴収の例により、その者から、その支給を受けた特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の額に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。

2前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

(公務所等への照会)

第22条

支払基金は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関し必要があると認めるときは、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

(定期検査等を行った者等に対する報告の徴収等)

第23条

支払基金は、定期検査費等の支給に関し必要があると認めるときは、当該定期検査費等に係る定期検査等を行った者又はこれを使用する者に対し、その行った定期検査等につき、報告若しくは診療録その他の物件の提示を求め、又は当該職員に質問させることができる。

2前項の規定による質問を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(保険医療機関等に対する報告の徴収等)

第24条

支払基金は、第十六条第二項の規定による保険医療機関等に対する定期検査費又は母子感染防止医療費の支払に関し必要があると認めるときは、保険医療機関等の管理者に対して必要な報告を求め、又は当該職員に、保険医療機関等についてその管理者の同意を得て、実地に診療録その他の帳簿書類を検査させることができる。

2前条第二項の規定は前項の規定による検査について、同条第三項の規定は前項の規定による権限について準用する。

3支払基金は、保険医療機関等の管理者が、正当な理由がなく第一項の規定による報告の求めに応ぜず、若しくは虚偽の報告をし、又は正当な理由がなく同項の同意を拒んだときは、当該保険医療機関等に対する定期検査費又は母子感染防止医療費の支払を一時差し止めることができる。

(秘密保持義務)

第25条

支払基金の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関して知ることができた秘密を漏らしてはならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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