特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法 第5条(特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の請求期限)
特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給の請求は、令和九年三月三十一日又は訴えの提起等を同日以前にした場合における当該訴えに係る判決が確定した日若しくは当該和解若しくは調停が成立した日(以下「判決確定日等」という。)から起算して一月を経過する日のいずれか遅い日までに行わなければならない。
この条文の基本情報
特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の請求期限とは何ですか?
定義特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の請求期限とは、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第5条に定められた規定で、「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給の請求は、令和九年三月三十一日又は訴えの提起等を同日以前にした場合における当該訴えに係る判決が確定した日若しくは当該和解若…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第5条(特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の請求期限)は、日本の特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第5条の条文原文は「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給の請求は、令和九年三月三十一日又は訴えの提起等を同日以前にした場合における当該訴えに係る判決が確定した日若しくは当該和解若…」で始まります。
- 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第5条は第二章 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等に置かれています。
- 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の公布日は平成23年12月16日です。
- 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第5条の前の条は特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第4条です。
- 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第5条の次の条は特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第6条です。
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- 正式書式
特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(平成二十三年法律第百二十六号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000126 - 本サイト収録
特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(平成二十三年法律第百二十六号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000126/5