特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法 第4条(特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給手続)
特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給の請求をするには、厚生労働省令で定めるところにより、当該請求をする者又はその被相続人が特定B型肝炎ウイルス感染者であること及びその者が第六条第一項各号のいずれかに該当する者であることを証する確定判決等の判決書若しくは調書の正本若しくは謄本又は当該確定判決等の内容を記載した書面であって裁判所書記官が当該書面の内容が当該確定判決等の内容と同一であることを証明したものを提出しなければならない。
この条文の基本情報
特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給手続とは何ですか?
定義特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給手続とは、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第4条に定められた規定で、「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給の請求をするには、厚生労働省令で定めるところにより、当該請求をする者又はその被相続人が特定B型肝炎ウイルス感染者であること…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第4条(特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給手続)は、日本の特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第4条の条文原文は「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給の請求をするには、厚生労働省令で定めるところにより、当該請求をする者又はその被相続人が特定B型肝炎ウイルス感染者であること…」で始まります。
- 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第4条は第二章 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等に置かれています。
- 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の公布日は平成23年12月16日です。
- 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第4条の前の条は特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第3条です。
- 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第4条の次の条は特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第5条です。
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- 正式書式
特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(平成二十三年法律第百二十六号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000126 - 本サイト収録
特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(平成二十三年法律第百二十六号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000126/4