特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法 第3条(特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給)
- 社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)は、特定B型肝炎ウイルス感染者(特定B型肝炎ウイルス感染者がこの法律の施行前に死亡している場合にあっては、その相続人)に対し、その者の請求に基づき、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金を支給する。ただし、当該特定B型肝炎ウイルス感染者について既に特定B型肝炎ウイルス感染者給付金が支給されている場合は、この限りでない。
- 2.特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その者がその死亡前に特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給の請求をしていなかったときは、その者の相続人は、自己の名で、その者の特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給を請求することができる。
- 3.特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給を受けることができる同順位の相続人が二人以上あるときは、その一人がした請求は、その全額について全員のためにしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。
この条文の基本情報
特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給とは何ですか?
定義特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給とは、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第3条に定められた規定で、「社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第3条(特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給)は、日本の特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第3条の条文原文は「社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。」で始まります。
- 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第3条は第二章 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等に置かれています。
- 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の公布日は平成23年12月16日です。
- 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第3条の前の条は特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第2条です。
- 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第3条の次の条は特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第4条です。
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- 正式書式
特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(平成二十三年法律第百二十六号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000126 - 本サイト収録
特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(平成二十三年法律第百二十六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000126/3