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特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法 第22条(公務所等への照会)

支払基金は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関し必要があると認めるときは、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

この条文の基本情報

公務所等への照会とは何ですか?

定義公務所等への照会とは、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第22条に定められた規定で、「支払基金は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関し必要があると認めるときは、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第22条(公務所等への照会)は、日本の特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第22条の条文原文は「支払基金は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関し必要があると認めるときは、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。」で始まります。
  3. 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第22条は第二章 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等に置かれています。
  4. 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の公布日は平成23年12月16日です。
  5. 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第22条の前の条は特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第21条です。
  7. 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第22条の次の条は特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第23条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(平成二十三年法律第百二十六号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000126
  • 本サイト収録特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(平成二十三年法律第百二十六号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000126/22

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