特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法 第23条(定期検査等を行った者等に対する報告の徴収等)
- 支払基金は、定期検査費等の支給に関し必要があると認めるときは、当該定期検査費等に係る定期検査等を行った者又はこれを使用する者に対し、その行った定期検査等につき、報告若しくは診療録その他の物件の提示を求め、又は当該職員に質問させることができる。
- 2.前項の規定による質問を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
- 3.第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
この条文の基本情報
定期検査等を行った者等に対する報告の徴収等とは何ですか?
定義定期検査等を行った者等に対する報告の徴収等とは、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第23条に定められた規定で、「支払基金は、定期検査費等の支給に関し必要があると認めるときは、当該定期検査費等に係る定期検査等を行った者又はこれを使用する者に対し、その行った定期検査等につき、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第23条(定期検査等を行った者等に対する報告の徴収等)は、日本の特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第23条の条文原文は「支払基金は、定期検査費等の支給に関し必要があると認めるときは、当該定期検査費等に係る定期検査等を行った者又はこれを使用する者に対し、その行った定期検査等につき、…」で始まります。
- 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第23条は第二章 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等に置かれています。
- 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の公布日は平成23年12月16日です。
- 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第23条の前の条は特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第22条です。
- 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第23条の次の条は特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第24条です。
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- 正式書式
特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(平成二十三年法律第百二十六号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000126 - 本サイト収録
特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(平成二十三年法律第百二十六号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000126/23