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特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法 第10条(追加給付金の請求期限)

追加給付金の支給の請求は、その請求をする者が、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給を受けた特定B型肝炎ウイルス感染者がB型肝炎ウイルスに起因して新たに第六条第一項第一号、第三号又は第六号のいずれかに該当するに至ったことを知った日から起算して五年以内に行わなければならない。

この条文の基本情報

追加給付金の請求期限とは何ですか?

定義追加給付金の請求期限とは、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第10条に定められた規定で、「追加給付金の支給の請求は、その請求をする者が、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給を受けた特定B型肝炎ウイルス感染者がB型肝炎ウイルスに起因して新たに第六条第…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第10条(追加給付金の請求期限)は、日本の特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第10条の条文原文は「追加給付金の支給の請求は、その請求をする者が、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給を受けた特定B型肝炎ウイルス感染者がB型肝炎ウイルスに起因して新たに第六条第…」で始まります。
  3. 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第10条は第二章 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等に置かれています。
  4. 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の公布日は平成23年12月16日です。
  5. 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第10条の前の条は特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第9条です。
  7. 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第10条の次の条は特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(平成二十三年法律第百二十六号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000126
  • 本サイト収録特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(平成二十三年法律第百二十六号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000126/10

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