特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法 第11条(追加給付金の額)
- 追加給付金の額は、第六条第一項第一号、第三号又は第六号に掲げる特定B型肝炎ウイルス感染者の区分に応じ、同項第一号、第三号又は第六号に定める額から、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額を控除した額とする。
- 一初めて追加給付金の支給を受ける場合第三条第一項の規定により支給された特定B型肝炎ウイルス感染者給付金(第六条第一項第二号、第四号、第五号、第七号、第八号又は第十号に掲げる者に対して支給されたものを除く。次号において同じ。)の額
- 二既に追加給付金の支給を受けたことがある場合第三条第一項の規定により支給された特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の額及び第八条第一項の規定により支給された追加給付金の額の合計額
この条文の基本情報
追加給付金の額とは何ですか?
定義追加給付金の額とは、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第11条に定められた規定で、「追加給付金の額は、第六条第一項第一号、第三号又は第六号に掲げる特定B型肝炎ウイルス感染者の区分に応じ、同項第一号、第三号又は第六号に定める額から、次の各号に掲げ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第11条(追加給付金の額)は、日本の特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第11条の条文原文は「追加給付金の額は、第六条第一項第一号、第三号又は第六号に掲げる特定B型肝炎ウイルス感染者の区分に応じ、同項第一号、第三号又は第六号に定める額から、次の各号に掲げ…」で始まります。
- 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第11条は第二章 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等に置かれています。
- 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の公布日は平成23年12月16日です。
- 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第11条の前の条は特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第10条です。
- 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第11条の次の条は特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第12条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(平成二十三年法律第百二十六号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000126 - 本サイト収録
特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(平成二十三年法律第百二十六号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000126/11