特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法 第19条(他の法令による給付との調整)
定期検査費、母子感染防止医療費又は世帯内感染防止医療費(第二十三条第一項において「定期検査費等」という。)は、特定無症候性持続感染者、特定無症候性持続感染者の子又は特定無症候性持続感染者の同一世帯所属者に対し、健康保険法等以外の法令(条例を含む。)の規定により定期検査、母子感染防止医療又は世帯内感染防止医療(同項において「定期検査等」という。)に関する給付が行われるべき場合には、その給付の限度において、支給しない。
この条文の基本情報
他の法令による給付との調整とは何ですか?
定義他の法令による給付との調整とは、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第19条に定められた規定で、「定期検査費、母子感染防止医療費又は世帯内感染防止医療費(第二十三条第一項において「定期検査費等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第19条(他の法令による給付との調整)は、日本の特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第19条の条文原文は「定期検査費、母子感染防止医療費又は世帯内感染防止医療費(第二十三条第一項において「定期検査費等」という。」で始まります。
- 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第19条は第二章 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等に置かれています。
- 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の公布日は平成23年12月16日です。
- 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第19条の前の条は特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第18条です。
- 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第19条の次の条は特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第20条です。
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- 正式書式
特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(平成二十三年法律第百二十六号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000126 - 本サイト収録
特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(平成二十三年法律第百二十六号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000126/19