特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法 第15条(定期検査手当の支給)
- 支払基金は、第十二条第一項の規定により特定無症候性持続感染者が定期検査を受けたときは、当該特定無症候性持続感染者に対し、その者の請求に基づき、年を単位として定期検査二回までに限り、定期検査手当を支給する。
- 2.定期検査手当の額は、定期検査一回につき一万五千円とする。
- 3.第三条第二項及び第三項の規定は定期検査手当の支給について、第十二条第二項の規定は定期検査手当の支給の請求について準用する。
この条文の基本情報
定期検査手当の支給とは何ですか?
定義定期検査手当の支給とは、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第15条に定められた規定で、「支払基金は、第十二条第一項の規定により特定無症候性持続感染者が定期検査を受けたときは、当該特定無症候性持続感染者に対し、その者の請求に基づき、年を単位として定期…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第15条(定期検査手当の支給)は、日本の特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第15条の条文原文は「支払基金は、第十二条第一項の規定により特定無症候性持続感染者が定期検査を受けたときは、当該特定無症候性持続感染者に対し、その者の請求に基づき、年を単位として定期…」で始まります。
- 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第15条は第二章 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等に置かれています。
- 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の公布日は平成23年12月16日です。
- 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第15条の前の条は特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第14条です。
- 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第15条の次の条は特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第16条です。
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- 正式書式
特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(平成二十三年法律第百二十六号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000126 - 本サイト収録
特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(平成二十三年法律第百二十六号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000126/15