受講中の講座ブックマーク無料で登録

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法 第25条(秘密保持義務)

支払基金の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関して知ることができた秘密を漏らしてはならない。

この条文の基本情報

秘密保持義務とは何ですか?

定義秘密保持義務とは、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第25条に定められた規定で、「支払基金の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関して知ることができた秘密を漏らしてはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第25条(秘密保持義務)は、日本の特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第25条の条文原文は「支払基金の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関して知ることができた秘密を漏らしてはならない。」で始まります。
  3. 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第25条は第二章 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等に置かれています。
  4. 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の公布日は平成23年12月16日です。
  5. 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第25条の前の条は特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第24条です。
  7. 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第25条の次の条は特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第26条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(平成二十三年法律第百二十六号)第25条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000126
  • 本サイト収録特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(平成二十三年法律第百二十六号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000126/25

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›