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特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法 第26条(支払基金の業務)

  1. 支払基金は、社会保険診療報酬支払基金法第十五条に規定する業務のほか、第一条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
  2. 一特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等を支給すること。
  3. 二前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
  4. 2.前項に規定する業務は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務という。

この条文の基本情報

支払基金の業務とは何ですか?

定義支払基金の業務とは、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第26条に定められた規定で、「支払基金は、社会保険診療報酬支払基金法第十五条に規定する業務のほか、第一条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第26条(支払基金の業務)は、日本の特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第26条の条文原文は「支払基金は、社会保険診療報酬支払基金法第十五条に規定する業務のほか、第一条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。」で始まります。
  3. 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第26条は第三章 社会保険診療報酬支払基金の特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務に置かれています。
  4. 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の公布日は平成23年12月16日です。
  5. 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第26条の前の条は特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第25条です。
  7. 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第26条の次の条は特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第27条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(平成二十三年法律第百二十六号)第26条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000126
  • 本サイト収録特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(平成二十三年法律第百二十六号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000126/26

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