特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法 第27条(業務方法書)
- 支払基金は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務に関し、当該業務の開始前に、業務方法書を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。
- 2.前項の業務方法書に記載すべき事項は、厚生労働省令で定める。
この条文の基本情報
業務方法書とは何ですか?
定義業務方法書とは、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第27条に定められた規定で、「支払基金は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務に関し、当該業務の開始前に、業務方法書を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第27条(業務方法書)は、日本の特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第27条の条文原文は「支払基金は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務に関し、当該業務の開始前に、業務方法書を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。」で始まります。
- 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第27条は第三章 社会保険診療報酬支払基金の特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務に置かれています。
- 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の公布日は平成23年12月16日です。
- 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第27条の前の条は特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第26条です。
- 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第27条の次の条は特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第28条です。
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- 正式書式
特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(平成二十三年法律第百二十六号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000126 - 本サイト収録
特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(平成二十三年法律第百二十六号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000126/27