特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法 第28条(区分経理)
支払基金は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務に係る経理については、その他の業務に係る経理と区分して、特別の会計を設けて行わなければならない。
この条文の基本情報
区分経理とは何ですか?
定義区分経理とは、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第28条に定められた規定で、「支払基金は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務に係る経理については、その他の業務に係る経理と区分して、特別の会計を設けて行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第28条(区分経理)は、日本の特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第28条の条文原文は「支払基金は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務に係る経理については、その他の業務に係る経理と区分して、特別の会計を設けて行わなければならない。」で始まります。
- 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第28条は第三章 社会保険診療報酬支払基金の特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務に置かれています。
- 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の公布日は平成23年12月16日です。
- 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第28条の前の条は特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第27条です。
- 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第28条の次の条は特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第29条です。
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- 正式書式
特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(平成二十三年法律第百二十六号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000126 - 本サイト収録
特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(平成二十三年法律第百二十六号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000126/28