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超短波放送に関する送信の標準方式 第三章 雑則

第8条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 超短波放送に関する送信の標準方式第三章 雑則は、第8条の全 1 条で構成されています。
  2. 超短波放送に関する送信の標準方式第三章 雑則が属する超短波放送に関する送信の標準方式の法令番号は平成二十三年総務省令第八十六号です。
  3. 超短波放送に関する送信の標準方式の公布日は平成23年6月29日です。
  4. 超短波放送に関する送信の標準方式について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(緊急警報信号に適用する規定)

第8条

超短波放送により緊急警報信号を送る場合は、緊急警報信号を音声信号とみなし、この省令の音声信号に関する規定(第五条第一項を除く。)を適用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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