(適用の範囲)
第3条
この章の規定は、地上基幹放送局を用いて行う超短波放送に適用があるものとする。
(適用の範囲)
この章の規定は、地上基幹放送局を用いて行う超短波放送に適用があるものとする。
(主搬送波の変調)
主搬送波の変調の型式は、周波数変調とする。
2主搬送波の最大周波数偏移は、(±)七五kHzとする。
3主搬送波を変調する信号は、モノホニック放送を行う場合にあっては音声信号とし、ステレオホニック放送を行う場合にあっては主チャネル信号(左側信号と右側信号の和の信号をいう。以下同じ。)、副チャネル信号(左側信号と右側信号との差の信号により副搬送波を振幅変調したときに生ずる側波帯をいう。以下同じ。)及びパイロット信号(ステレオホニック放送の受信の補助のために伝送する信号をいう。以下同じ。)からなるものであって、別図第一号に示す周波数配列及び方程式によるものとする。
(音声信号)
音声信号の最高周波数は、一五、〇〇〇Hzとする。
2音声信号は、五〇マイクロ秒の時定数を有するインピーダンス周波数特性の回路によりプレエンファシスを行うものとする。
(ステレオホニック放送)
ステレオホニック放送を行う場合にあっては、前二条の規定によるほか、次のとおりとする。
一副搬送波の変調の型式は、振幅変調とし、当該副搬送波は、抑圧するものとする。
二左側信号又は右側信号の入力端子に信号を加えた場合の主チャネル信号による主搬送波の周波数偏移及び副チャネル信号による主搬送波の周波数偏移は、同一の値とし、かつ、その最大値が第四条第二項に規定する最大周波数偏移の四五パーセントとする。
三パイロット信号による主搬送波の周波数偏移は、第四条第二項に規定する最大周波数偏移の一〇パーセントとする。
四パイロット信号の周波数は一九kHz、副搬送波の周波数は三八kHzとし、パイロット信号の周波数と副搬送波の周波数とは、相互に低調波と高調波の関係にあるものとする。
五副搬送波は、パイロット信号が時間軸と交わるとき、同時に正傾斜で時間軸と交わるものとする。
(準用規定)
超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送に関する送信の標準方式(平成二十三年総務省令第八十九号)第三条から第八条までの規定は、地上基幹放送局を用いて行う超短波放送の補完放送について準用する。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)