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超短波放送に関する送信の標準方式 第4条(主搬送波の変調)

  1. 主搬送波の変調の型式は、周波数変調とする。
  2. 2.主搬送波の最大周波数偏移は、(±)七五kHzとする。
  3. 3.主搬送波を変調する信号は、モノホニック放送を行う場合にあっては音声信号とし、ステレオホニック放送を行う場合にあっては主チャネル信号(左側信号と右側信号の和の信号をいう。以下同じ。)、副チャネル信号(左側信号と右側信号との差の信号により副搬送波を振幅変調したときに生ずる側波帯をいう。以下同じ。)及びパイロット信号(ステレオホニック放送の受信の補助のために伝送する信号をいう。以下同じ。)からなるものであって、別図第一号に示す周波数配列及び方程式によるものとする。

この条文の基本情報

主搬送波の変調とは何ですか?

定義主搬送波の変調とは、超短波放送に関する送信の標準方式第4条に定められた規定で、「主搬送波の変調の型式は、周波数変調とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 超短波放送に関する送信の標準方式第4条(主搬送波の変調)は、日本の超短波放送に関する送信の標準方式に含まれる条文です。
  2. 超短波放送に関する送信の標準方式第4条の条文原文は「主搬送波の変調の型式は、周波数変調とする。」で始まります。
  3. 超短波放送に関する送信の標準方式第4条は第二章 地上基幹放送局を用いて行う超短波放送に置かれています。
  4. 超短波放送に関する送信の標準方式の公布日は平成23年6月29日です。
  5. 超短波放送に関する送信の標準方式について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 超短波放送に関する送信の標準方式第4条の前の条は超短波放送に関する送信の標準方式第3条です。
  7. 超短波放送に関する送信の標準方式第4条の次の条は超短波放送に関する送信の標準方式第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式超短波放送に関する送信の標準方式(平成二十三年総務省令第八十六号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000008086
  • 本サイト収録超短波放送に関する送信の標準方式(平成二十三年総務省令第八十六号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000008086/4

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