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超短波放送に関する送信の標準方式 第5条(音声信号)

  1. 音声信号の最高周波数は、一五、〇〇〇Hzとする。
  2. 2.音声信号は、五〇マイクロ秒の時定数を有するインピーダンス周波数特性の回路によりプレエンファシスを行うものとする。

この条文の基本情報

音声信号とは何ですか?

定義音声信号とは、超短波放送に関する送信の標準方式第5条に定められた規定で、「音声信号の最高周波数は、一五、〇〇〇Hzとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 超短波放送に関する送信の標準方式第5条(音声信号)は、日本の超短波放送に関する送信の標準方式に含まれる条文です。
  2. 超短波放送に関する送信の標準方式第5条の条文原文は「音声信号の最高周波数は、一五、〇〇〇Hzとする。」で始まります。
  3. 超短波放送に関する送信の標準方式第5条は第二章 地上基幹放送局を用いて行う超短波放送に置かれています。
  4. 超短波放送に関する送信の標準方式の公布日は平成23年6月29日です。
  5. 超短波放送に関する送信の標準方式について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 超短波放送に関する送信の標準方式第5条の前の条は超短波放送に関する送信の標準方式第4条です。
  7. 超短波放送に関する送信の標準方式第5条の次の条は超短波放送に関する送信の標準方式第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式超短波放送に関する送信の標準方式(平成二十三年総務省令第八十六号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000008086
  • 本サイト収録超短波放送に関する送信の標準方式(平成二十三年総務省令第八十六号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000008086/5

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