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超短波放送に関する送信の標準方式 第6条(ステレオホニック放送)

  1. ステレオホニック放送を行う場合にあっては、前二条の規定によるほか、次のとおりとする。
  2. 一副搬送波の変調の型式は、振幅変調とし、当該副搬送波は、抑圧するものとする。
  3. 二左側信号又は右側信号の入力端子に信号を加えた場合の主チャネル信号による主搬送波の周波数偏移及び副チャネル信号による主搬送波の周波数偏移は、同一の値とし、かつ、その最大値が第四条第二項に規定する最大周波数偏移の四五パーセントとする。
  4. 三パイロット信号による主搬送波の周波数偏移は、第四条第二項に規定する最大周波数偏移の一〇パーセントとする。
  5. 四パイロット信号の周波数は一九kHz、副搬送波の周波数は三八kHzとし、パイロット信号の周波数と副搬送波の周波数とは、相互に低調波と高調波の関係にあるものとする。
  6. 五副搬送波は、パイロット信号が時間軸と交わるとき、同時に正傾斜で時間軸と交わるものとする。

この条文の基本情報

ステレオホニック放送とは何ですか?

定義ステレオホニック放送とは、超短波放送に関する送信の標準方式第6条に定められた規定で、「ステレオホニック放送を行う場合にあっては、前二条の規定によるほか、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 超短波放送に関する送信の標準方式第6条(ステレオホニック放送)は、日本の超短波放送に関する送信の標準方式に含まれる条文です。
  2. 超短波放送に関する送信の標準方式第6条の条文原文は「ステレオホニック放送を行う場合にあっては、前二条の規定によるほか、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 超短波放送に関する送信の標準方式第6条は第二章 地上基幹放送局を用いて行う超短波放送に置かれています。
  4. 超短波放送に関する送信の標準方式の公布日は平成23年6月29日です。
  5. 超短波放送に関する送信の標準方式について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 超短波放送に関する送信の標準方式第6条の前の条は超短波放送に関する送信の標準方式第5条です。
  7. 超短波放送に関する送信の標準方式第6条の次の条は超短波放送に関する送信の標準方式第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式超短波放送に関する送信の標準方式(平成二十三年総務省令第八十六号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000008086
  • 本サイト収録超短波放送に関する送信の標準方式(平成二十三年総務省令第八十六号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000008086/6

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