超短波放送に関する送信の標準方式 第7条(準用規定)
超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送に関する送信の標準方式(平成二十三年総務省令第八十九号)第三条から第八条までの規定は、地上基幹放送局を用いて行う超短波放送の補完放送について準用する。
この条文の基本情報
準用規定とは何ですか?
定義準用規定とは、超短波放送に関する送信の標準方式第7条に定められた規定で、「超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送に関する送信の標準方式(平成二十三年総務省令第八十九号)第三条から第八条までの規定は、地上基幹放送局を用いて行う超短波放…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 超短波放送に関する送信の標準方式第7条(準用規定)は、日本の超短波放送に関する送信の標準方式に含まれる条文です。
- 超短波放送に関する送信の標準方式第7条の条文原文は「超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送に関する送信の標準方式(平成二十三年総務省令第八十九号)第三条から第八条までの規定は、地上基幹放送局を用いて行う超短波放…」で始まります。
- 超短波放送に関する送信の標準方式第7条は第二章 地上基幹放送局を用いて行う超短波放送に置かれています。
- 超短波放送に関する送信の標準方式の公布日は平成23年6月29日です。
- 超短波放送に関する送信の標準方式について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 超短波放送に関する送信の標準方式第7条の前の条は超短波放送に関する送信の標準方式第6条です。
- 超短波放送に関する送信の標準方式第7条の次の条は超短波放送に関する送信の標準方式第8条です。
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- 正式書式
超短波放送に関する送信の標準方式(平成二十三年総務省令第八十六号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000008086 - 本サイト収録
超短波放送に関する送信の標準方式(平成二十三年総務省令第八十六号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000008086/7