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超短波放送に関する送信の標準方式 第8条(緊急警報信号に適用する規定)

超短波放送により緊急警報信号を送る場合は、緊急警報信号を音声信号とみなし、この省令の音声信号に関する規定(第五条第一項を除く。)を適用する。

この条文の基本情報

緊急警報信号に適用する規定とは何ですか?

定義緊急警報信号に適用する規定とは、超短波放送に関する送信の標準方式第8条に定められた規定で、「超短波放送により緊急警報信号を送る場合は、緊急警報信号を音声信号とみなし、この省令の音声信号に関する規定(第五条第一項を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 超短波放送に関する送信の標準方式第8条(緊急警報信号に適用する規定)は、日本の超短波放送に関する送信の標準方式に含まれる条文です。
  2. 超短波放送に関する送信の標準方式第8条の条文原文は「超短波放送により緊急警報信号を送る場合は、緊急警報信号を音声信号とみなし、この省令の音声信号に関する規定(第五条第一項を除く。」で始まります。
  3. 超短波放送に関する送信の標準方式第8条は第三章 雑則に置かれています。
  4. 超短波放送に関する送信の標準方式の公布日は平成23年6月29日です。
  5. 超短波放送に関する送信の標準方式について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 超短波放送に関する送信の標準方式第8条の前の条は超短波放送に関する送信の標準方式第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式超短波放送に関する送信の標準方式(平成二十三年総務省令第八十六号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000008086
  • 本サイト収録超短波放送に関する送信の標準方式(平成二十三年総務省令第八十六号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000008086/8

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