超短波放送に関する送信の標準方式 第3条(適用の範囲)
この章の規定は、地上基幹放送局を用いて行う超短波放送に適用があるものとする。
この条文の基本情報
適用の範囲とは何ですか?
定義適用の範囲とは、超短波放送に関する送信の標準方式第3条に定められた規定で、「この章の規定は、地上基幹放送局を用いて行う超短波放送に適用があるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 超短波放送に関する送信の標準方式第3条(適用の範囲)は、日本の超短波放送に関する送信の標準方式に含まれる条文です。
- 超短波放送に関する送信の標準方式第3条の条文原文は「この章の規定は、地上基幹放送局を用いて行う超短波放送に適用があるものとする。」で始まります。
- 超短波放送に関する送信の標準方式第3条は第二章 地上基幹放送局を用いて行う超短波放送に置かれています。
- 超短波放送に関する送信の標準方式の公布日は平成23年6月29日です。
- 超短波放送に関する送信の標準方式について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 超短波放送に関する送信の標準方式第3条の前の条は超短波放送に関する送信の標準方式第2条です。
- 超短波放送に関する送信の標準方式第3条の次の条は超短波放送に関する送信の標準方式第4条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
超短波放送に関する送信の標準方式(平成二十三年総務省令第八十六号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000008086 - 本サイト収録
超短波放送に関する送信の標準方式(平成二十三年総務省令第八十六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000008086/3